面会交流が約束通りに履行されていません。どうすれば良いでしょうか。

1 回答

面会交流が約束通りに履行されない場合には,裁判所を通じた手続きを取ることをお勧めいたします。具体的には,①履行勧告の申出,②強制執行手続きの利用,③調停申立の3つ方法が考えられます。どの方法が良いかについては,状況によって異なりますが,まずは弁護士にご相談いただき,適正な面会交流の実現を目指されることをお勧めいたします。

 

2 履行勧告の申し出

調停によって面会交流の合意が成立したにもかかわらず,約束通りに履行されていない場合には,裁判所を通じて,面会交流を合意内容通りに履行するよう勧告することができます。この制度においては,申し出を受けた家庭裁判所が面会交流の履行状況を調査し,必要に応じて,履行義務者に対して履行を求めることになっています。申し出の方法は電話や口頭で足り,特に費用もかからないため,まずはこの手続きを利用することをお勧めいたします。

 

3 強制執行

公正証書や調停調書により面会交流の条件を明確に定めている場合には,このような書面を根拠として,間接強制という強制執行手続きを取ることができることがあります。間接強制とは,履行義務者に対して,義務を履行しなかった場合には罰金を科すことを警告し,履行するように命令する強制執行手続きです。これは,履行義務者に対して心理的な強制を加えて,履行義務の内容を実現させようとするものであるといえます。

 

4 調停申立

公正証書や調停調書ではなく,当事者同士の念書のような書面で合意しているに過ぎない場合には,これを根拠として強制執行手続きを取ることはできません。したがって,改めて調停を申し立てて,従前の同意内容通りの調停調書などを取得する必要があります。もっとも,念書の場合には,面会交流の条件自体が不明確であることが多いため,改めて調停において面会交流の条件を協議することが多いです。適正な面会交流の実現を希望される場合には,必ず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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