子どもが私立学校に通学している場合,授業料等を相手方へ請求できますか?
1 回答
近年では,家庭環境によっては大学進学が当然といえることが多いため,一般的に子供の大学卒業までの養育費の支払義務が認められる傾向にありますが,子どもを私立学校や学習塾等の習い事へ行かせていた場合,相手方へ請求できるかが問題となります。
養育費の増額が認められる場合
養育費の支払い義務者である相手方が私立学校への通学に同意しているか,両親の学歴、職業、資産、収入(公立に通う類似世帯の平均収入以上)、居住地域の進学状況などを考慮して,私立学校への進学が相当と認められる場合には、養育費算定表の養育費に、適切な金額が加算されます。
養育費の増額が認められない場合
逆に、相手方が私立学校への進学に反対していた場合や、資産、収入などから学費の増額分を相手に負担させるのが相当といえないと判断される場合には、たとえ実際に私立学校に進学していた場合でも、養育費を増額させることはできません。
2 養育費の算定
養育費を検討する際には,双方の収入に基づき,裁判所が公開している養育費算定表に基づいて算定するのが通常です。
私立学校に進学した場合,公立学校の学費に比べてより高額な学費がかかることになりますが,算定表は公立学校に進学した場合が前提とされています。算定表どおりの額の養育費では,子が私立学校に通うことは困難となるため,私立学校への進学が相当と認められる場合には、適切な金額が加算されることがります。
加算が仮に認められる場合でも,差額分全額を認めてもらえるとは限りません。
具体的な計算方法ですが,
①私立学校の学費から算定表で考慮されている公立学校の教育費の額を控除し,
②双方の収入に応じた妥当な負担割合で案分した額を,
③算定表の養育費の額に加算すること
が一般的です。
ただし,このような方法で算出された養育費だと義務者の生活が成り立たなくなってしまう場合もあります。この場合は、義務者の収入、資産の状況等を考慮して、義務者と権利者の負担割合をさらに調整することになります。
3 塾代などの増額請求
塾などの習い事は、親権者が任意に行うものと考えられており、原則として養育費の増額理由にはなりません。
しかし,相手が塾に通わせることを同意している場合などや、発達障害児の学習補助など学校以外の習い事が必要な場合には、増額が認められることがあります。
4 養育費の請求
このような子どものために特別な費用がかかる事情がある場合には,算定表による算定に拘らずに,算定表よりも高額の養育費を算定することがあります。
養育費の算定は,原則的には算定表に従い算定すべきものですが,教育費や医療費など子供にかかる費用や,双方の負担割合などの検討をしたうえで,個別の状況に応じて,柔軟に算定する必要もあります。
養育費の検討については、専門的な知識と経験が必要になりますので,ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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