母の再婚相手と養子縁組をした子供の養育費を実父に請求できますか?

1 回答

養子縁組をした場合、扶養義務は養親が優先となります。しかし,前夫は子の実親であり、第二次的な扶養義務を負うため、一次的な扶養義務を負う養親の収入が不十分であれば、養育費の請求をすることができます。

養子縁組をした場合の養育費の請求

養育費は,民法上の親の子に対する扶養義務(民法第877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」)に基づくもので、元妻が再婚したからといって、実父と子供との親子関係がなくなるわけではないので、養育費の支払義務は消滅しないと考えられています。つまり別れた妻が再婚した後も、実親である以上は,養育費を支払う義務があります

ただし、子供が再婚相手と養子縁組をした場合、養親は養子を全面的に監護養育する義務があるため,子供の養育費は養親が一次的に負担し,実親は養親に養育するのに十分な資力がないなどの事情があった場合に,二次的に養育費を支払う義務を負うということになります。

養子縁組をしない場合の養育費の請求

養子縁組をしなかった場合、再婚相手は、法的には子を扶養する義務はなく再婚相手に養育費の負担義務がないことになります。

したがって,再婚相手に十分な資力があったとしても,実父は養育費を支払う義務を負うことになります。

2 養育費の事情変更

一度決まった養育費であっても、先方との話し合い等によって養育費の額を変更することができることになっており、民法880条に規定されています。

“扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。”(民法880条)

父または母の再婚、再婚相手と子どもの養子縁組、再婚相手との間に子どもが生まれた場合などもも,相手方が再婚,養子縁組をしたというのは,典型的な事情変更の場合といえるため、先方との話し合いや,裁判所への申立によって減額の請求をすることで,養育費の額を変更することが可能であると言えます。

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