元妻と離婚後,再婚相手との間に子供が産まれた場合,養育費を減額できますか?

1 回答

一度決まった養育費であっても,先方との話し合い等によって養育費の額を変更することができることになっており,民法880条に規定されています。

“扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。”(民法880条)

再婚により,元夫に新たに子供が出来た場合,元夫は,元妻との間のこどもと再婚相手との間の子供の扶養義務を負うこととなり,再婚前と比較して,扶養義務を負う人数が増え,経済的負担が増えることとなります。

このように扶養義務関係に変更が生じたことは養育費の算定の基礎に大きな変動があったと認められ,養育費の減額請求ができます。

自分の血縁の子どもに限らず,再婚相手に連れ子がいて養子縁組をした場合においても同様に,養育費の減額を請求することができます。

養育費の減額請求

養育費の額が判決や審判書,調停調書,公正証書などで定められている場合,一方的に養育費の額を減額すると,強制執行される恐れがあります。そのため,一方的に養育費の額を減額するのではなく,減額が認められるか検討し,相手方と協議をしたうえで,養育費の額を決め直す必要があります。

相手方と協議で合意がまとまらない場合,家庭裁判所に養育費の減額調停を申立てます。それでも決まらない場合は審判に移行し,裁判所が最終的な決定を言い渡します。事情変更の要件を満たしていれば,減額が認められることとなります。

減額が認められるかの検討にあたっては、まずどのような減額事由が認められるのか,減額事由があるとして認められる可能性のある主張なのか等,具体的判断が必要となるため,専門的な知識と判断が必要となります。

また,養育費は,一般的には,家庭裁判所の定める「養育費算定表」を使って決めることになりますが,「養育費算定表」は、一方の親が子どもを全員扶養しているケースを前提としています。
元妻が前の子ども、元夫が再婚相手とその子どもを扶養しているという状態は想定されていません。このような場合,個別の状況に応じた計算によって、養育費を算定する必要があります。

養育費の算定には,専門的な知識と経験が必要になりますので,ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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