住宅ローンがない場合,不動産はどのように財産分与すればよいですか?

不動産の財産分与

財産分与は,夫婦が婚姻中に形成した財産の2分の1を相互に分け合うのが原則になっています

結婚後に購入した自宅は,名義に関係なく,夫婦の共有財産とされ,基本的に財産分与の対象となります

一方,結婚前から夫婦の一方が所有していた不動産は、夫婦が協力して築いた財産ではないため,財産分与の対象になりません。親から相続した不動産も,財産分与の対象とはなりません。

しかし,不動産を購入するときに,一方の親が頭金を支払い贈与を受けた場合は,その一部の財産は特有財産となり,贈与分を差し引いた額が財産分与の対象となります。ただし,別居時または離婚時の価格が基準となるため,購入時の金額に占める頭金の割合を算出したうえで、離婚時の時価にあてはめて財産分与額を算出します。

不動産を売却して分与する

最も財産分与しやすい方法は,不動産を売却する方法です。

住宅ローンを完済している不動産を売却する場合は,売却して得た現金を,一般的には2分の1ずつに分けることになります。離婚後相手と関わりたくないような場合は,自宅を売却して清算する方がよいと考えられます。

分与額を算出するためには,不動産の時価を算出する必要がありますので、不動産業者などに依頼し査定してもらいます。査定結果によっては,不動産を売却すべきか否か,いつ売却すべきか,売却しない場合はどうするのかなどを検討していくことになります。

また,離婚の際には,不動産の売却や分与額等について,取り決めた内容を協議書等に記載し、公正証書を作成しておくことをお勧めいたします。公正証書にしておけば,内容によっては強制執行をすることも可能になります。公正証書の作成については,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします

財産分与は離婚後2年以内であれば相手方に請求することができます。不動産の財産分与について争いがある場合には、離婚後でも家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

不動産を売却せずに清算する

夫婦の一方が不動産に居住し続ける場合には,取得する側が,不動産の時価の2分の1を他方に支払うことにより清算できます。清算金を一括で支払いない場合などは,分割払いの取り決めをすることになりますが,その場合は支払いについて記載した公正証書を作成しておくことをお勧めいたします

また,この場合,後々のトラブルを避けるためにも,不動産の名義変更の登記手続きをしておくことが重要です。不動産の名義変更をする場合、通常は離婚後に財産分与を原因とする所有権移転登記を行います。名義変更は,夫婦双方の協力を得て申請する必要があります。一方が協力してくれない場合には、裁判所に申し立てることができますが,その点についても,協力を得られるよう公正証書を作成し取り決めておくことをお勧めいたします。

当事務所は,事務所創設以来40年以上に渡り,不動産法務に力を入れており,不動産の財産分与が伴う離婚については,圧倒的なノウハウの蓄積があります。不動産の財産分与がある場合には,ぜひ当事務所にご相談ください。必ずお力になります。

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