家具,家電,車などの動産も財産分与の対象となりますか?

動産の財産分与

家具,家電,自動車などの動産であっても,婚姻後に取得した財産は財産分与の対象となります。

自動車の場合にも中古車業者などに見積もりを出してもらうことで時価を算定し,ローンがある場合には,時価から残ローンを差し引いて評価額を算出します。家具や電化製品などの財産も、中古市場の価格を参考に時価を算出することになります。

しかし,古くなった家具や家電はあまり高くなるものではなく厳密に算定することが困難であり,自動車の場合も,高級車等でない場合などは,複雑化させないようにするためにも,時価を算定しないことも多く,夫婦間の交渉により現物で分け合い,対価を支払わないことが多いです。

実際に,動産を財産分与の対象として離婚協議や調停で取り決めることはあまりなく,動産の財産分与について離婚協議書,公正証書等で取り決める場合などは,他と十分に識別できる程度に特定する必要がありますが,家具,家電等は財産の特定をすることが困難です。

そのため,動産に関して離婚協議書等に記載することなく,夫婦間での合意により分け合うことが多くなっています。

動産の分与の離婚協議書等への記載

自動車は,不動産と同様に所有権登録がされているので自動車車検証を参考に特定することができます。そのため,自動車の財産分与について離婚協議書や公正証書等で取り決めることがあります

その場合,自動車の所有権登録に変更があるときは所有権の交代があったときから15日以内に移転登録の申請をしなければならないとされているため,所有権移転登録手続きや登録費用の負担等についての取り決め等を記載します。

また,動産の引き渡しが必要な場合は,それに関する取り決めも記載する場合があります。その場合,物件の記載(自動車以外はその形状,種類,品質,数量,色,製作者,製造番号等により財産を特定)や,引き渡し日,運搬費用の負担等について記載します。

しかし,上記で述べたとおり,動産の特定が困難な場合は,離婚協議書等に記載することなく,夫婦間での合意に委ねることが多いです。

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