離婚前に別居した場合,どの時点の財産が財産分与の対象となりますか?

財産分与の基準時

どの時点の財産を財産分与の対象とするかという問題については,別居時か,裁判時(口頭弁論終結時)か,または,離婚時とするかという点で裁判例も分かれています。

実務上,清算的財産分与(夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持してきた共同財産を,離婚を機に,清算・分配するもの)は,夫婦の協力によって形成した財産であることを要することから,特段の事情がない限りは,夫婦の関係が終了する別居時を基準時にすることが多いです。

夫婦関係が破綻し,協力して財産を形成することがなくなる時点は,一般的に別居時といえるからです。つまり、別居していれば別居時、別居していなければ、離婚時の財産が財産分与の対象となります。

しかし,財産形成過程における夫婦の協力の在り方は、財産の種類や,夫婦の具体的関係によっても様々であり,特定の時点を基準として一律に財産分与の対象範囲を定めるのは困難です。海外留学,単身赴任,病気療養中のための別居生活など,別居したからといって直ちに夫婦の協力関係がなくなったとは言えない場合があります。

公平の見地から,別居後の財産変動等も考慮して妥当な解決を図る必要がある場合には,裁判時(口頭弁論終結時)または離婚時とする例もあり,実務上は基本的には別居時を基準としつつも、個々の事案に応じて判断することとなります。

例えば,別居後も妻が夫の給与を管理して,別居後も別居前と経済生活に変化がない場合,夫婦の経済活動においては協力関係が続いていると評価され,分与対象財産の基準時は別居時ではないと判断されることもあり得ることになります。

別居期間中の夫婦の離婚においては,専門的に検討しなければならないことは非常に多いです。別居期間が長期に及んでいる方はもちろん,別居開始直後の方も,離婚に向けてどのような対応をとるべきかを一度弁護士に相談されることをお勧めします。

夫婦の一方が別居時に財産を持ち出した場合

財産分与の対象財産は,原則,基準時に存在する夫婦の共有財産から双方の特有財産を除いたものですが,基準時に存在しない共有財産が問題となる場合があります。

浪費された財産や,別居時に夫婦の一方が持ち出した財産などが挙げられます。浪費された財産については,浪費の内容や金額を明らかにし,主張・立証することは困難であるため,浪費された財産を持ち戻して財産分与の対象とすることはほとんどありませんが,財産分与の割合を決める際に考慮される場合はあります。

夫婦の一方が持ち出した財産については,持ち出し財産またはそれが形を変えたものを具体的に特定できる場合には,財産分与の対象とするできる可能性があります。別居時直前に多額の預金が引き出され,その使途が合理的に説明できない場合には,相当額を共有財産として,財産分与の対象とすることもあり得ます。

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