生命保険や学資保険等の保険は財産分与の対象ですか?

保険の財産分与

夫婦のいずれかが加入している保険に財産的価値があれば,その保険も財産分与の対象となります。

生命保険や学資保険,損害保険などの保険は,掛け捨て型の場合は財産的価値を持たないが,積立型の保険の場合は解約または満期で返戻金が生じるため,財産分与の基準時に解約した場合の解約返戻金額が財産分与の対象となります

保険によっては,保険証券に契約時からの年数に応じた解約返戻金の額が記載されており,解約返戻金の見込額を算定することが可能です。保険証券等に解約返戻金の記載がない場合は、解約返戻金の見込額証明書を保険会社から取り寄せる等により,金額を把握することになります。

生命保険の財産分与

生命保険が財産分与の対象財産になるからといって,離婚の際にすべて解約する必要はありません。算出した解約返戻金を生命保険契約の評価額としたうえで,財産分与の対象として分与するか,または生命保険を解約せずに継続し,受取人を子供に変更するなどの方法も検討されます。養育費の支払い保障として利用し,万が一支払い養育費の義務者が死亡した場合,受取人を養育費の受取人や子どもに設定しておくことで,保険金を養育費に充当することができ,養育費の支払いが止まることがないよう保障することができる場合もあります。

保険契約内容の変更の可否などについては,事前に加入している保険会社に確認しておくことをお勧めいたします。

学資保険の財産分与

学資保険とは,まとまった教育資金が必要になる時期に保険金を受け取ることができる保険です。また,親が万が一死亡した場合の死亡保険金や病気やケガの医療費が受け取れるものもあります。学資保険は,解約すると解約返戻金がもらえるものが多く,夫婦の共有財産から保険料を支払う場合がほとんどであり,学資保険も財産分与の対象となります

学資保険においても解約して分与する必要はなく,契約内容の変更により,子供を引き取る親権者が学資保険を引き継ぐなどの方法により,維持する方法も検討されます。その場合は,契約を引き継ぐ側から他方に対して,解約返戻金の半分の額を支払うことで清算されることも多いです。

契約者変更では,保険料が変わる場合や,契約者の変更ができない場合もあるので,事前に保険会社に確認する必要があります。

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