子ども名義の預貯金や児童手当は財産分与の対象ですか?

子ども名義の預貯金

財産分与の対象となるのは,基準時の夫婦の共有財産であり,名義だけで判断するのではなく,実質的にみて夫婦で協力して形成した財産といえるかどうかで決まります。

子ども名義の預貯金であっても,その原資が夫または妻の収入である場合には,実質的に夫婦の共有財産であり,財産分与の対象と判断するのが一般的です。

もっとも、夫婦の収入が原資であっても、子どもが自由に処分することを認めて子どもに贈与されたと考えられる財産(誕生日の祝金,お小遣い,お年玉,入園入学祝い等)については、子ども固有の財産と判断されるので、財産分与の対象からは除外されます。

実質的に夫婦の共有財産であるかどうかは,財産形成の趣旨・目的,金額,子の年齢等により個別に判断されるのが実務上一般的です。

子ども名義の預貯金については,子の固有財産であり財産分与の対象としないと主張する側が,この固有財産であることを立証する必要があるといえます。

児童手当

児童手当の目的について,児童手当法第1条において,次のように定めています。

“児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする”

よって,児童手当は子どものための給付金と言えますが、親に支給されるものであって、婚姻中に支給された手当については、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象になります

児童手当のほか,出産一時金,出産祝い,児童手当,自治体からの補助金なども財産分与の対象となります。

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