離婚後に夫が不倫をしていたことが発覚した場合,慰謝料は請求できますか?
離婚後の不貞慰謝料の支払い義務
不貞行為は、夫婦間の貞操義務に違反し、また、夫婦生活の平穏を壊す行為として慰謝料の支払義務が生じます。
婚姻期間中の夫の不貞行為が、離婚後に発覚したとしても、依然として不法行為として夫には慰謝料を支払う義務があります。また,慰謝料の請求は夫のみならず不貞相手に対しても可能です。
もっとも,夫が交際を開始したのは離婚後であると主張する可能性があるため,婚姻期間中に交際,不貞関係にあったことが明らかな証拠を集め,立証する必要があるといえます。しかし,離婚後に,婚姻期間中の証拠を揃えることは困難が伴います。不貞の証拠が不十分である場合には,その証拠関係を踏まえた交渉が必要になります。
立証活動については専門的な知識と経験が必要なところですので,必ず弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚後の慰謝料請求については,以下の点に注意が必要です。
離婚時に金銭面に関しての取り決めを行っている場合
離婚の際の合意書に清算条項として「離婚後には如何なる名目でも互いに金銭請求しない」という取り決めがあった場合でも,合意書を作成した時点において,夫の交際・不貞の事実が一切発覚していなかったのであれば,合意をした前提事実が異なるとして(錯誤無効(民法95条))争うことが可能です。
なお,取り決めにより配偶者に慰謝料を請求できない場合でも,不貞相手と取り決めをおこなっていなければ,不貞相手に対しては慰謝料請求が可能です。
慰謝料請求の時効
不法行為に基づく損害賠償請求権は3年間で消滅時効が成立します。そのため、離婚慰謝料の請求は、配偶者の不貞行為の事実を知った時から3年以内にする必要があります。
3年を経過しても夫が離婚慰謝料の支払いに応じる場合には問題ありませんが、夫が消滅時効が成立していると主張すると,慰謝料の支払いを受けることはできません。
離婚後に離婚慰謝料の請求を考えているのであれば、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めいたします。
また,時効の完成が近い場合は,内容証明郵便などで慰謝料請求を行うことで,時効の完成を防ぐこともできます。催告をしたときから6か月間は時効の完成を阻止することができるので,その間に交渉で解決をはかることが可能となります。
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