交際相手から離婚をすると聞いていた場合でも,慰謝料を支払わなければなりませんか?

不貞行為に基づく慰謝料請求

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負います。(民法709条)

不貞行為をした夫婦の一方が他方に慰謝料の支払義務を負うのと同時に,不貞相手の第三者も故意過失がある限り,他方配偶者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として,精神的損害に対する慰謝料を支払う義務を負います。

慰謝料の支払義務

交際相手から婚姻関係が破綻していると受け取れるような内容聞かされていたとしても,相手が既婚者であることをわかっていながら不貞関係に至った場合には,原則として,交際相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います

もっとも,不貞関係になる前に既に離婚に向けて長期間に及んで別居しているなど,婚姻関係が破綻していたと認められる事情がある場合や,すでにそのような破綻している状態であると過失なく信じた場合には,不法行為が成立せずに慰謝料を支払う必要がない可能性もあります。

婚姻の破綻が認められるかに関しては,別居期間だけでなく,婚姻期間やこれまでの経緯や事情,夫婦双方の認識など様々な事情が考慮されます。交際相手から聞かされていた内容から,交際相手の責任が大きいと認められる場合などは,慰謝料額を減額できる可能性もあります

法外な慰謝料を請求されることも少なくありません。そのような場合,事情によっては減額交渉するべきであるといえます。慰謝料金額の算定については,専門的な知識と経験を必要としますので,不貞慰謝料を請求された場合には,まずは一度弁護士に相談されることをお勧めします

慰謝料の支払義務がない場合

上記のとおり,交際相手が配偶者と長期に及んで別居しており婚姻関係が完全に破綻していると認めれる場合や,完全に破綻していると信じ,信じたことに過失がない場合に支払い義務を負わない可能性があります。

また,交際相手が既婚者であると知らなかった場合であっても,既婚者との不貞の事実を相手が立証してきた場合,原則として慰謝料を払わなくてはなりませんが,支払いを拒否するためには,「相手が既婚者だと知らず,独身だと思い込んでおり(故意でない),そう誤解したことに過失がなくやむを得なかった(過失がない)」という事情を立証する客観的な事実が必要です。
なお,故意ではなかったことだけでも立証できれば,慰謝料が減額される可能性もあります。

例えば,交際相手が既婚者であることを積極的にだます行為をしていたと認められる場合に,慰謝料の支払義務が否定されることもあります。しかし,このような主張を裁判所に認めてもらうためには証拠を提出して立証する必要があります。

また,慰謝料請求には時効があるため,交際相手の配偶者が不貞行為の事実および不倫相手を知った時点から3年が経過して時効が成立している場合には,支払義務はありません。

不貞慰謝料を請求された場合

当事者での話し合いで解決しようとすると,様々な感情から冷静に協議を進めることは困難であることが通常です。話し合いで解決できない場合は,訴訟に発展する可能性があります。

不貞慰謝料請求は,訴訟により解決する場合,請求をする側も不貞の事実等の立証責任を負うなど多大な負担を負うことになります。このため,請求する側にとっても交渉により早期解決に至ることは良い解決であるといえます。また,高額な慰謝料を請求された場合には,弁護士が,相手方に対して,訴訟になった場合の見通しや相談者の資力などを説明して減額交渉をすることも可能です。

また,示談交渉後のトラブルを防ぐために示談書を作成することをお勧めいたします

示談書において,この示談ですべて解決し当該示談書に定める以外に何らの債権債務がないことを互いに確認する清算条項を記載することで今後追加で請求されるようなことを防ぎ,また,不倫の事実や,合意書の内容について,第三者へ口外することを禁止する口外禁止条項を記載することで,口外を防止することが可能です。

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