夫からの暴力が原因で離婚をする場合,慰謝料を請求するためにはどのような証拠が必要ですか?

暴力行為による慰謝料請求

離婚慰謝料が発生する原因である婚姻の破綻原因には,不貞行為,悪意の遺棄(生活費を渡さないなど),暴力,暴言などがあります。

配偶者の暴力が理由で離婚せざるを得なかった場合,慰謝料を請求することができますが,請求する側が,暴力があったことを立証する必要があります。

また,裁判で暴力行為が原因の離婚を成立させる際にも,離婚の判決をもらうためには,法律上の離婚理由(暴力行為)があることを証拠によって証明する必要があります。

DVの証拠を集める

例えば次のような証拠を集めて請求の際に提示することで,暴力行為を立証する必要があります。身の安全を優先したうえで,可能な範囲で証拠を集めます。

警察の捜査記録

暴力を受けた後に,警察が対応することになった場合には,その際の捜査記録が証拠となることがあります。例えば,暴力の態様やケガの程度などについて,警察官に話をし,それを警察官がまとめて作成した書面(供述録取書など)がある場合,これを証拠とすることができます。

警察の捜査記録は,開示してもらえるものとそうではないものがありますので,どのような記録を残すべきかやどのような記録であれば開示してもらえるかなどについて,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

診断書

暴力を受けてケガをした場合は,まずは通院し,医師に配偶者から暴力を振るわれた旨を伝えてカルテ等に記載してもらいます。慰謝料を請求する際に,診断書を作成してもらうことが可能です。

暴力行為等によりうつ病などの症状で病院を受診した場合も,配偶者の暴力によって精神的に不安定になったことを伝えてカルテ等に記載してもらい,後に診断書を取得できるよう証拠を残しておく方が良いと言えます。

医師の診断書等は保護命令(裁判所に,配偶者に対して接近禁止命令を出してもらう手続き)を申し立てる際にも,重要な証拠にもなります。

写真

配偶者の暴力によって痣や傷ができた場合は,写真を撮影しておきます。撮影日時が残るもので撮影するなどケガを負った日時を記録することをお勧めいたします。

また,壊された家具や荒らされた部屋の状況の写真もあると証拠の一部となり得ます。

録音

暴力行為を受けている状況や暴言を録音した記録も,証拠となりえます。ICレコーダーやスマートフォン等で録音が可能な状況があれば,録音をしておくと,立証の際に役立ちます。

配偶者との通話や留守番電話の録音も証拠となります。

その他

配偶者とのメールやLINEのやり取り,日記や警察署の相談記録なども証拠になり得ます。

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