ダブル不倫の慰謝料を請求する場合に注意すべきことはありますか?

誰が誰に慰謝料を請求するのか

既婚者同士の不倫のことを、世間一般の通称としてダブル不倫といわれています。

ダブル不倫の場合,双方の家庭で、不倫慰謝料請求権が発生します。そのため,不倫相手に慰謝料を請求する際に,場合によっては,不倫相手の配偶者からも配偶者に対して慰謝料を請求される可能性があります

例えば,AとBが不倫関係にあった場合,

Aの妻A←不倫→BBの夫

①Aの妻からBに対する慰謝料請求権,②Bの夫からAに対する慰謝料請求権が発生します。

ここで,不倫相手だけでなく,不倫をした配偶者に対しても慰謝料の請求はできますが,離婚をしないのであれば,生計を一にする者からの支払であり,あまり意味がないこともあります。配偶者への慰謝料請求は,基本的には,不倫を原因として離婚する場合にのみ限定するのが賢明でしょう。

離婚する場合の請求

不倫によってAの夫婦が離婚する場合,Aの妻は,夫Aと不倫相手Bに対して慰謝料請求をすることで問題はありません。Aの妻がBに慰謝料を請求すれば、Bの夫からAに対しても慰謝料を請求される可能性が高くなりますが,Aの妻としてはAがBの夫から慰謝料を請求されたとしても,離婚する以上は関係のないことといえます。

離婚しない場合の請求

離婚をせずに不倫相手に慰謝料を請求する場合は注意が必要です。

ダブル不倫が双方の配偶者に発覚し,お互いに離婚しない場合,Aの妻はBに慰謝料を請求することが出来ますが,Bの夫からAに対して慰謝料を請求される可能性が高いです。その場合,双方の慰謝料金額が同額である場合には,痛み分けのような結論に至り,請求しても経済的な合理性はないといえます

もっとも,Bの夫がBの不倫の事実を知らず,Bが夫に打ち明けずに解決するような場合には,Aの妻からBに対する慰謝料請求のみが顕在化することになり,慰謝料請求が可能となる場合があります。ただし,この場合にも,Bの夫が将来,AとBの不倫を知った場合,時効が成立しているなどの事情がなければ,Aに対して慰謝料請求を行う可能性は残ることになります。

ダブル不倫の場合の慰謝料請求は,未婚者に対する慰謝料請求よりも事情が複雑であるため、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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