婚約を一方的に破棄された場合に慰謝料は請求できますか?

婚約破棄の慰謝料

婚約とは,将来において適法な婚姻をすることを目的とした契約であり,それを不当に破棄した者は慰謝料の支払い義務があるとされています。

婚約相手から正当な理由なく婚約破棄をされた場合,または破棄した側に婚約破棄となる原因があったときは,結婚準備費用などの金銭的な損害、婚約破棄で受けた精神的苦痛に対する慰謝料を,婚約相手に請求できる場合があります

婚約破棄による慰謝料請求を請求する場合,そもそも婚約が成立しているのか,また,どのような婚約破棄が不当破棄にあたるのか,という点が問題となります。

婚約破棄の慰謝料請求するための要件

婚約破棄により相手に慰謝料支払義務が発生するのは,例えば以下のような要件を満たす必要があります。

婚約が成立している

婚約は,男女に将来結婚しようという合意があれば成立するため,口約束だけでも成立することになります。

しかし,請求の際に,相手が婚約を否定してきた場合は,婚約が成立していたことを証明する客観的な証拠が必要となります。もしも,裁判などで争う場合は,婚約指輪の交換,両家顔合わせや結納,結納金の授受があったことなどの証拠によって立証する必要があります。

婚約の破棄に正当な理由がない

婚約破棄に正当な理由があれば,婚約破棄した側に慰謝料の支払義務は生じません。正当な理由なく一方的に婚約破棄をした場合に,慰謝料支払義務を負うことになります。

例えば以下のような場合は婚約破棄が認められやすいといえます。

① 相手に不貞行為があった
② 相手から虐待、暴行、重大な侮辱を受けた
③ 社会常識を逸脱したいような言動がある
④ 相手が精神疾患を患ってしまった
⑤ 失業などにより、金銭的に困窮した

逆に,好きなひとが出来たなど単純な心変わりや,性格の不一致を理由とする場合や,親の反対にあったことを理由に婚約を破棄された場合などは,慰謝料を請求できるといえます。

婚約破棄の慰謝料請求を検討されている方

慰謝料請求の可否や,慰謝料額は,個別具体的な事情によって判断する必要があるので,詳しくは弁護士にご相談ください。

また,婚約破棄の慰謝料の請求方法についても,専門的な知識と経験が必要となりますので,一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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