子が通うスイミングスクールのインストラクターと妻が不倫関係を持った事例
事例の紹介
この事例は,不倫の慰謝料として300万円の支払いを命じた事例であり,不倫相手が不倫を認めていないことが斟酌されている点に特殊性があるといえます。不倫の慰謝料は,精神的損害を金銭的に評価したものですが,その算定においては,不倫後の不倫相手の態度も考慮されることを示す重要な参考事例といえます。慰謝料の算定において,このことが問題となることも常に意識しながら対応していくことが大切であり,そのことは弁護士に相談しながら進めることが良い方法といえます。
認められる事実
(1) 原告とAとは,平成11年9月9日,婚姻した。原告とAとの間には,長男B,二男Cの2人の子がいる。
(2) 被告は,原告とAとの間の2人の子供が通っていたスイミングスクールのインストラクターである。
(3) 原告は,平成21年2月,勤務先会社の英国ロンドン支店に配置換えとなり,ロンドンに単身赴任した。
(4) A及び2人の子供は,同年7月,渡英して原告との同居を再開したが,Aは,同年10月23日から同年11月2日まで,2人の子供と共に日本に一時帰国した。
(5) Aは,この一時帰国期間中の6日間,被告と会い,そのうちの3日間は,夜間の数時間を被告のマンションで被告と過ごした。
慰謝料算定のポイント
原告とAとの婚姻関係は,Aと被告とが交際を始めるまでは特段の問題はなく相応に円満であったこと,被告は,Aが既婚者であることを十分に承知した上でAと肉体関係を結んだこと,被告は,Aとの肉体関係を否定するなど,原告に対して不誠実な対応に終始していること,他方,原告とAとの婚姻関係が破たんした最も大きな原因は,何よりも原告の配偶者でありながら原告に対する貞操義務を顧みずに被告との間で不貞を働き,さらに,積極的に被告との関係にのめり込んだAの不道徳な行いにあるというべきことなど,本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は,300万円が相当と認められる。
(※東京地裁平成22年12月9日判決文より一部引用)
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