妻の不倫相手に対する脅迫的言動や,夫の対応などを減額要素として考慮し妻から不倫相手に200万円の慰謝料請求を認めた事例

事例の紹介

この事例は,妻の不倫相手に対する対応が行き過ぎた対応を考慮して慰謝料額が減額され,不倫慰謝料額が200万円とされた事例です。妻の行き過ぎが対応としては,不倫相手の職場や実家にも頻繁に電話をかけるなどしたものであり,生活環境を執拗に害したというようなものでした。不倫発覚後の対応により,慰謝料額が減額されることを示す良い参考事例といえます。不倫発覚後の対応については,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

認められる事実

(1)原告は,会社aに勤務していたAと,昭和60年6月1日に婚姻し,同年長男Bをもうけた。(2)被告は,平成9年にaに入社し,上司であるAと知り合った。その後,平成10年夏頃,Aの誘いに応じて不倫関係を持った。その後,Aが平成11年12月にアメリカに転勤となるまでの間,数回,Aの誘いで肉体関係を持った。
(3)被告は,Aが帰国した後,平成17年1月,Aから誘われて再び不倫関係を持ち,その後,平成18年10月ころまで,10数回,不倫関係を継続した。被告からAを誘ったこともあった。また,平成18年3月,Aの誘いを受けて,原告が留守にしているAの自宅に宿泊した。
(4)原告は,Aとの間で平穏な家庭生活を送っていたが,平成19年4月,不倫関係を知った後,強い衝撃を受けて激高し,さらに,被告に対し,執拗に面会を求める電話をかけ,被告の勤務先に再三電話をしたり,a社の代表取締役に電話で事情を訴えたりし,また,被告の実家に度々電話をして事情を伝えるなどした。
(5)被告は,同年5月及び10月に,Aを交えて原告と面会した。
原告は,被告を激しく非難し,Aと結婚しなければならない旨を強く述べたが,被告は,Aとの不倫関係を謝罪することはなく,また,Aとの結婚を勧めるにはまず原告とAとの離婚が先であるなどと反論した。

(6)被告は,Aから,原告が被告を待ち伏せして襲うとか,駅前でAとの不倫関係に関するビラを配布するとか言っているなどと告知されたり,原告から直接,同旨のメールを受けたりした。また,会社内の上層部等に被告とAとの関係が知られるところとなり,困惑して苦しみ,弁護士にも相談するなどしていた。
(7)原告は,平成21年1月,被告に対し,Aとの長年の不貞行為を理由に,500万円の慰謝料の支払を求める旨の通知を発したが,被告は,通知に記載の事実関係をすべて否認する旨の回答書を送付した。
(8)原告とAとは,別居を続けている。Aと被告との不倫関係も,原告に発覚した後,そのまま終了した。

慰謝料算定のポイント

被告とAは,中断期間はあるものの,合計3年近くの間不倫関係であることを認識しながら,その関係を継続しており,原告に発覚後も,原告への謝罪の意や反省の態度を明らかにすることもないまま過ごし,その結果,原告の精神的苦痛を増大させたものと認められる。

被告とAとの関係は,上司であるAが積極的に被告を誘ったことから始まったものであり,Aが主導的な役割を担ったものというべきであるものの,とりわけ平成17年1月以降のAと被告との不貞関係は,その継続について,被告もAと同等の違法性があるというべきである

不倫関係により,原告は深く傷つき,Aとの間の婚姻関係の維持にも支障が生じているのであり,被告の不法行為責任を免れないことは明らかである。

しかし,不倫関係が発覚後の原告の言動には,強い衝撃と憤りによる情緒不安定からくるものであろうとはいえ,脅迫的言動を行い,また,職場や被告の実家にも頻繁に電話をかけ,職場の関係者に被告とAの関係を知らしめるなどして被告を苦境に追いやった等,社会的相当性を欠く行き過ぎな点があったと評さざるを得ない

また,Aの対応は,原告に対する負い目もあってか,被告に対し,自らの責任を棚に上げたかのような第三者的ともいうべき対応をしており,このような行動が,原告と被告間のその後の対応や,双方の精神状況を悪化させる原因とも考えられるのであり被告が原告に対し素直に謝罪を表すこともなく,不倫関係を一切否認するような回答を送った一因ともなっていると推察される

以上,前記認定のとおりの被告とAとの不倫関係の態様,継続期間,原告に発覚後の経緯その他一切の事情を総合考慮し,被告は,原告に対し,慰謝料として金200万円の賠償をするのが相当と思料する。

(※東京地裁平成22年 1月29日判決文より一部引用)

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