仮に不倫相手が妻と不倫関係を持ったとしても,離婚に際して妻が夫に対して慰謝料を支払っていることにより夫の損害は回復されたとして夫から不倫相手に対する慰謝料請求を認めなかった事例

事例の紹介

この事例は,離婚以前から婚姻関係が破綻していた状況で妻が不倫したものの,これについて妻がすでに相当額の慰謝料を支払っていたことなどから,不倫相手に対する慰謝料請求を認めなかった事例です。また,そもそも裁判所は,不倫が開始された時点で婚姻関係が破綻していたことも指摘しており,妻が慰謝料を支払っていなくても,不倫相手の慰謝料債務も否定されていた可能性もあります。このような破綻の時期についての判断は非常に専門的な判断になりますので,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

認められる事実

(1)原告と被告補助参加人は,平成18年1月5日,婚姻し,平成24年9月3日,離婚した。
(2)補助参加人と被告は,平成22年5月ないし同年7月ころ,男女関係を持った。
(3)原告と補助参加人は,離婚に際し,補助参加人が,原告に対し,婚姻中に不倫をしたことについての慰謝料として,月2万円を5年間にわたって支払うことを合意した。
補助参加人は,本件合意に基づき,原告に対し,平成25年1月から平成26年10月までの間,及び,同年12月,月額2万円を支払った。

慰謝料算定のポイント

被告と補助参加人が男女関係を持った時期において,本件婚姻関係は修復不可能な程度まで破綻した状態か,これに近い状態にあったというべきである。
そうすると,被告が補助参加人と男女関係を持ったことにつき,原告に対する不法行為を構成すると評価することができないか,仮に,不法行為を構成するとしても,原告が被った損害は,補助参加人から原告に対する支払により回復されたというべきである。
よって,原告の本件請求は理由がない。

(※東京地裁平成平成27年 4月16日判決文より一部引用)

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