妻の不貞が原因で別居した場合でも夫に婚姻費用は請求できますか?
1.回答
婚姻費用とは、夫婦それぞれの収入・資産に応じた生活水準で必要とされる生活費(居住費,医療費,子どもの養育費,教育費など)のことです。夫婦における婚姻費用分担の義務は法律において定められています。
この義務は,別居後もなくならないため、夫婦で収入の多い方が収入の少ない方に婚姻費用を支払うことになります。
婚姻費用は、配偶者への生活費だけでなく、子どもの監護養育に必要な必要も含まれています。そのため、例えば、妻の不倫が原因で、妻と子供と別居になった場合、妻の生活費については制限される理由がありますが、子どものための費用については減額される理由はないので、少なくとも子どものための費用は請求することが出来ます。
また、妻の生活費についても、不貞をしたからといって当然制限されるものではなく、原則としては考慮されずに算定される傾向にあります。不貞の有責性については、慰謝料で解決するのが一般的です。
2.不貞をしてしまった場合の離婚協議
妻の不貞が原因で別居した場合、婚姻費用を請求したとしても、夫は支払いを拒否したり、減額を要求することが多いと思われます。
当事者間での話し合いでは合意に至るのは困難であり、話し合いが長期間に及んだ場合、その間婚姻費用の支払いが受けられず、生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
弁護士は代理人となって相手との交渉をすることが可能です。弁護士にご相談の上,納得のいく額で合意されることをお勧めします。
また、不倫は不法行為(民法709条)にあたり、様々な責任を問われる行為であり、離婚協議においても、そのことを踏まえた慎重な対応が必要になります。まずは専門的知識と経験のある弁護士に相談されることをお勧めします。
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