夫が自営業の場合、婚姻費用の算定方法はどのようになりますか?
1.回答
婚姻費用の算定は,裁判所が公開する算定表に基づいて算定するのが通常です。
この算定表は,夫婦双方の収入,子供の人数及び年齢を基準にして,毎月々の養育費の額を算定するものであり,これらの事情が分かれば,誰でも算定できるように作られています。
ここで、自営業の場合、婚姻費用の算定に用いる収入は、基本的に確定申告書の「課税される所得」の額となります。
しかし、課税される所得は、税法上、種々の控除がなされているため、その控除のうち、実際に支出されていない費用など(下記2.「課税される所得」に加算すべきもの)を課税される所得に加算して総収入を算出するとされています。
実際の算出方法としては、確定申告書の「所得合計」から「社会保険料控除」のみを控除し、実際に支払いがない「専従者給与額の合計」と「青色申告特別控除」を加算した額を自営業者の収入として婚姻費用を算定します。
2.「課税される所得」に加算すべきもの
現実に支出されていない費用や、婚姻費用の支払いに優先するべきでないものは収入から控除するべきではないため、以下の項目については、確定申告書の「課税される所得」に加算して収入を算出します。
現実に支出されていない費用
雑損控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦寡夫控除、障害者控除、勤労学生控除、基礎控除など
これらは税法上の控除項目であって、現実に支出されているわけではないので、課税される所得に加算します。
また、専従者給与額も実際に支払われていない場合は、加算します。
婚姻費用算定表において標準額が既に考慮されている費用
医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除など
算定表において収入に応じた医療費や掛け金などは既に考慮されているため、原則として収入の認定において考慮する必要はありません。
そのため、標準的な医療費を超える高額な出費がされているなど特別な事情がある場合を除いては、これらを課税される所得に加算します。
婚姻費用の支払いに優先すべきでないもの
小規模企業強制掛金控除、寄附金控除など
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