親権はどのように決めればよいですか?

1.回答

民法において、夫婦が離婚する場合、その間に未成年者の子どもがいる場合には、離婚後の親権者を定める必要があるとされています。基本的には親権が決まらない限り離婚は成立しません。

基本的に以下の3つの方法で定めることになります。

①夫婦間での話し合い

まずは、夫婦間で親権をどちらにするべきかを協議し、夫婦間で合意が得られた場合は、離婚合意書や公正証書などを作成して合意内容を確定させておきます

②離婚調停

夫婦間の協議では、まとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停委員や裁判官に間に入ってもらい協議をまとめていきます。

調査官によりこれまでの父母の監護状況等の調査を行うことがあります。

③離婚裁判

離婚調停が不成立となった場合は、通常離婚裁判によって、裁判所にどちらが親権を取るべきか判断してもらいます。その場合、家庭裁判所調査官が、子どもの意向や監護状況や親権者の定格性の調査などを行ったうえで、さまざまな要素を考慮し総合的に判断して親権者を決定することになります。

2.親権取得の可否

親権者の適格性の判断は,専門的知識や経験に基づく判断が必要になります。必ず一度弁護士に相談されることをお勧めします。

親権は極めて重要な事項であり、慎重に話し合いを進める必要がありますが,事柄の性質上,感情的な議論になりがちです当事者の話し合いでうまくいかないと思われる方は,弁護士が関与し,冷静に自分の考えを主張立証してもらうことで,納得しながら手続きをすすめることができるはずです。

当事者間での話し合いでは紛争が泥沼化し、離婚裁判で争うことになるケースも見受けられますが、裁判手続きでは親権を定めるまで数年を要する可能性があります。裁判での紛争を避けるためにも、親権について争いがある場合には早めに弁護士にご相談されることをお勧め致します

離婚相談/性別・年齢・職業別

離婚相談/状況別・お悩み別

不倫慰謝料のご相談