私の不倫が原因で離婚する場合、親権はあきらめるしかありませんか。
1.回答
不倫と親権は別の問題であり、不倫をした場合でも親権を獲得することが出来ます。
不倫は、不法行為にあたり、原則配偶者に対して不貞慰謝料を支払わなければなりません。また、不倫は法定の離婚原因となっているため、夫婦間の離婚の合意が成立しない場合であっても,裁判所により離婚が認められることになります。
しかし、不倫はあくまでも夫婦間での問題であり、親権は子どもの利益と福祉を最優先して判断されるべき問題であるため、親子の関係性や様々な事情を考慮して判断されるべきであり、離婚の有責性がどちらにあるかは親権者の適格性を判断するうえでほとんど考慮されません。
ただし、不倫をされた配偶者は、不倫を理由に親権を譲ろうとせず、夫婦間での話し合いでは感情的な議論となり、子どもにとっていずれの親を親権者とすることがより望ましいか、冷静な判断ができない可能性があります。
不倫をしてしまった場合でも親権をあきらめるのではなく、まずは専門的な知識と経験を有する弁護士にご相談ください。
2.親権者の適格性の判断要素
裁判所が親権者を判断する場合、子どもの福祉、つまり子どもにとって最善の利益は何かという観点から判断されます。
子どもにとって最善の利益となるのは何か、一概に判断できないので、父母の事情、子の事情など様々な事情を総合的に判断して親権を定めることになります。
父母の事情として考慮される要素は、監護能力、意欲(子どもへの愛情やこれまでの監護養育状況)や経済的家庭環境(収入、職業、住居など)居住環境などです。
子どもの事情として考慮される要素は、年齢、性別、子の意向、心身の発育状況、環境への適応、兄弟姉妹の関係など様々です。
そのため、不倫をしたからといって親権者として不適格と判断されることはありません。
ただし、不倫相手に夢中になり子どもの監護養育をないがしろにしていたり、不倫相手と同棲しており虐待の恐れがある場合や、子どもを自宅に置いて別居してしまった場合などは、親権者として不適格と判断される要素となる可能性があります。
親権者の適格性の判断は,専門的知識や経験に基づく判断が必要になりますので、必ず一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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