面会交流を求められていますが、必ず応じなければいけませんか?

1.回答

面会交流とは,離婚の際,親権者とならない親である非監護親が子供と直接面接したり,または,手紙やメールのやり取りやプレゼンの受け渡しなど親子として交流することを言います。

面会交流は,民法の条文に権利として明確に規定されているものではありませんが,父母が協議の上離婚するときに定めておく必要がある事項として挙げられており、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。

裁判所において、面会交流は,子供の養育の観点から明らかに子供の福祉を害しない限り,認められるべきであるとされており、原則としては面会交流を認める方向で考えることになります。

もっとも,面会交流を認めることが子供の福祉に合致しないと判断される場合には,面会交流は制限されます。

2.面会交流の制限

子の福祉に反するため,面会交流を制限すべきと判断する具体的な要素として,以下の5つが挙げられます。

①子に関する要素(子の意思、子の年齢、子の生活環境に及ぼす影響など)

②監護親に関する要素(監護親の意思、監護親の養育監護への影響など)

③非監護親に関する要素(非監護親の生活状況,問題点など)

④両親の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯,現在の両親の関係など)

⑤子と非監護親の関係に関する要素(同居中や離婚前の子と非監護親の関係,現在の子と非監護親の関係など)

裁判所は,上記の事情を総合的に考慮して,面会交流の可否とその方法を判断することになります。

面会交流の制限を求める場合は,上記の要素についての十分な主張、立証が必要となります。

裁判所実務において,面会交流はこの福祉のためであるとされていることから、監護親の意思で面会交流を拒否することはできませんが、裁判所において明らかに子どもの福祉を害すると判断した場合には制限が可能となることがあります

このように,原則的には面会交流を拒否することは出来ませんので、子どもの福祉を最優先した面会交流の条件を検討することが重要となります。

3.面会交流の条件の検討

面会交流は,子どもの養育上きわめて重要なことです。どのような条件で実施するかなどの検討を十分にしおく必要があります。どのように検討する必要があるか,相手とどのように話し合いを進めていけば良いかお悩みの方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

また,面会交流の条件についての交渉は,事柄の性質上,感情的な議論になりがちです。当事者の話し合いでうまくいかないと思われる方は,弁護士が関与し,冷静に自分の考えを主張立証してもらうことで,納得しながら手続きをすすめることが可能となります。

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