面会交流について、相手とどのような内容を定めておけば良いですか?
1.回答
面会交流は,民法において,父母が離婚するときに定めておく必要がある事項として挙げられており、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
面会交流の取り決め内容に、特に決まりはなく、個別の事案に応じてどのような取り決めをしておくべきか判断する必要があります。
父母が離婚後も連絡を取り合うことができ面会交流に双方協力的な場合など,円滑に面会交流を実施することができると予想される場合は,詳細な取り決めはせずに,「月〇回程度の面会交流を実施することを認める。その具体的な日時,場所,方法については子の福祉を慎重に考慮して当事者間で協議のうえ定める。」などの一般的な定型文で定めておくことで,その後の子供の成長や、環境の変化など現状に合わせた柔軟な対応ができるようにしておくことも方法です。
しかし、通常離婚の際には、父母の関係は悪化しており、面会交流の話し合いの際には事柄の性質上,感情的な議論になりがちです。後にトラブルとなることも少なくないため、具体的な実施方法を定めておく方が望ましい場合もあります。
面会交流の条件を定めるときには,これが確実に履行されるように具体的な内容を合意書等に定めておくことが望まれます。面会交流の条件については,合意書面を作成する前に,必ず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
2.具体的な取り決め内容
面会交流の条件を具体的に取り決める場合には、例えば以下のような内容を決めておくことが考えられます。
①面会の頻度
「月1回とする。」など子どもの年齢やその他の事情も含めて適切な回数を検討。
②面会交流の日時
例えば,「毎月第1土曜日の午後○時から午後○時まで」「第1土曜日に面会交流を行えない場合には,第1日曜日の午後○時から午後○時まで」など細かく定めることの必要性を検討。
③面会交流の場所
子供とどこで待ち合わせをしてどこで面会交流を実施するのかなど、指定が必要かを検討。
④面会交流についての親同士の連絡方法
⑤宿泊、旅行の可否、頻度
⑥電話や手紙のやり取り
⑦学校行事への参加の可否
また、当事者間での話し合いで面会交流の方法が決められない場合には、裁判所で面会交流調停を行うことで親子の面会交流の方法を取り決めてもらうことも可能です。
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