別居中ですが、離婚が成立するまで子どもに会うことはできませんか?

1.回答

離婚前であっても、別居中など子どもと離れて暮らしている場合は、離婚後と同様に、子の福祉を明らかに害しない限り、原則的に認められます。

まずは夫婦間で子どもの利益を最優先に考えたうえで話し合い、面会交流の方法等の具体的な内容について合意が得られる場合は、合意に従って面会交流を実施します。

しかし、別居している状況ということは夫婦の関係が相当程度悪化しており,当事者間で合意を得るのは難しいと思われます

そのため、まずは弁護士が代理人となって相手方と交渉する方法を検討されることをお勧め致します。それによっても、合意が得られない場合は,裁判所に面会交流調停を申立て裁判所に面会交流の方法等について決定してもらうことも可能ですが、手続きには長期間を要します。

弁護士に主張立証してもらうことで、冷静な話し合いができ、早期に解決できる傾向にあります。当事者の話し合いでは面会交流が実現できそうにないと思われる方は、一度当事務所にご相談ください。

2.離婚前・別居中の面会交流

別居中の親と子どもを面会交流させたくない理由として,子供を連れ去るのではないかと心配される方もおられるかと思います。

離婚前であれば子どもの親権は、父母の共同親権のままであり、別居中の親が子どもと面会交流をした際に親権があることを理由に子どもを連れ去ってしまう恐れがあります。

しかし,このような行為は,子の福祉に反する行為であり,離婚の際の親権者の指定や,面会交流の取り決めをするにおいて,裁判所は別居中の親に不利益な判断をする可能性があります

また、面会交流後そのまま子どもを返さない親に子どもを引き渡すよう要求しても相手が要求に応じない場合は、子の引渡しを求める調停、審判を裁判所に申し立てることが出来ます。なお、審判が確定するまでには長期間を要するため、必要な場合は審判前の保全処分によって仮の監護者指定を求めるのと同時に、仮の子の引き渡しを求めることができます。

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