離婚の際の年金分割はどのような制度ですか?

1.回答

夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産は、夫婦共同の財産であるという考えから、婚姻期間中に支払いをした厚生年金の年金保険料も夫婦が共同で納付したものとして原則2分の1の割合で分割し、将来受け取る老齢厚生年金額を調整することを年金分割といいます

厚生年金保険料を支払うのは第2号被保険者(会社員や公務員)のみで、第2号被保険者の扶養に入っている第3号保険者(専業主婦や年収130万円未満の人)は保険料を納めていないため、老齢厚生年金を受け取れないことになってしまいます。また、家事や育児と仕事との両立により、第2号被保険者であるが、相手よりも収入が低く、年金保険料の納付額に差がある場合など、将来受け取る年金に差が出ることになります。

そこで、夫婦間で婚姻期間中に支払った年金保険料を平等に分割することで、一方が老後の生活に困窮しないようにする制度が年金分割制度です。

年金は法律で定める制度であることから財産分与とは区別されます。また離婚時の年金分割制度についても法律で定められています。

2.年金分割制度の注意点

注意すべき点は、支給年金額自体を分割するわけではなく、婚姻期間中に収めた保険料記録の一部を、多い方から少ない方に分ける手続きです。つまり、専業主婦の場合は、夫が収めた年金保険料の一部を妻が支払ったものとして年金記録が調整され、実際に年金を受給する年齢になった際に、年金分割相当分が年金記録に反映された金額を受給することが出来るということです。

また、年金分割の請求手続きは、離婚が成立してから2年以内に行なう必要があると法律上定められています。離婚後2年以上経過している場合は、相手が分割を拒否出来ることになりますので注意が必要です。

3.年金分割の対象は厚生年金のみ

年金分割の対象となるのは、公的年金のうり、厚生年金(旧共済年金は平成27年厚生年金に一元化)のみです。国民年金、国民年金基金、厚生年金基金や確定拠出年金などは年金分割の対象となりません。

年金分割の対象とならない年金については、財産分与において考慮し分け合うことになります

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