合意分割と3号分割はどちらを選択するべきですか?

1.回答

合意分割では、婚姻期間中に支払った全ての年金保険料納付記録が分割の対象となりますが、3号分割においては、その制度が平成20年4月に導入されたため、平成20年4月以降の婚姻期間の年金保険料納付記録のみが分割の対象となります。

すなわち、平成20年4月以前に結婚した場合は通常は合意分割を選択した方が分割の対象期間が長くなるので有利ということになります。

なお、合意分割の請求をすることで、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれる場合は、3号分割の請求をしなくとも自動的に3号分割の請求があったこととみなされます。

2.3号分割を選択した方が有利となる場合

例えば、平成20年4月以降である平成25年以降は第3号被保険者(専業主婦や年収130万円未満の人)であるが、それ以前は夫婦共働きで第2号被保険者として相手よりも収入が多かった場合などは、3号分割を選択した方が有利となる可能性もあります。

しかし、有利となる場合には年金分割の請求を受けた側から合意分割を求められる可能性があるため、初めから合意分割を選択するのが一般的です。

また、3号分割の請求手続きの方が、合意分割に比べて簡単であるというメリットもあります。例えば、平成20年4月以降に結婚し、婚姻期間中はずっと第3号被保険者であった場合には、合意分割、3号分割どちらを選択しても受給年金額は同じとなるので、手続き方法が簡単な3号分割の方が、メリットがあります

実務上、合意分割を行うのが一般的ですが、3号分割について検討される方はどの分割方法が有利となるか、年金事務所に調べてもらうことも方法です。

離婚相談/性別・年齢・職業別

離婚相談/状況別・お悩み別

不倫慰謝料のご相談