合意分割の手続き方法を教えてください。

1.回答

合意分割とは、夫婦が協議のうえ年金保険料納付記録の分割割合を決めるか、協議がまとまらない場合は裁判所で分割割合を決定してもらう方法です。原則として分割割合は2分の1とされており、実務においても2分の1以外の合意がなされることはほとんどありません

合意分割の手続きの流れは以下の通りです。

「年金分割のための情報提供通知書」を請求する

まずは現在の保険料納付記録を調べる必要があるため、年金分割のための情報提供通知書を年金事務所に請求します。

「年金分割のための情報提供請求書」(日本年金機構のHPからダウンロードすることも可能。)に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えて年金事務所に提出します。(※詳しくは年金事務所にご確認ください。)請求後、通知書が届くまで、数週間の期間を要しますので、早めに準備することをお勧め致します。

・請求者の年金手帳(公務員の方は基礎年金番号通知書)
・戸籍謄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類(事実婚の場合は、住民票などその証拠となる書類)

夫婦間で分割割合を協議・決定

情報通知書には、按分割合の範囲が記載されていますので、その範囲で分割する割合を定めることになりますが、上記で述べたとおり、2分の1以外の割合で合意されることは実務上ほとんどありません

夫婦で合意が得られない場合は、裁判所の手続きによって定めてもらうことが可能ですが、ほとんどの場合、2分の1と定めることになります。

夫婦間で合意が得られた場合は、2人で年金事務所に出向いてそこで年金分割請求の手続きを行うことで手続きが完了します。この方法が最も費用と時間を抑えることができますが、別居後であったり、他の離婚条件等で争いがある場合などは一緒に出向くことは難しいかと思います。その場合は、合意内容について公正証書を作成、または私署証書の認証手続きを受けた後、その書面をもって夫婦の一方が分割請求手続きをすることが可能です。

合意分割請求手続き

年金事務所に、「標準報酬改定請求書」(日本年金機構のHPからダウンロードすることも可能。)を提出します。

その他以下の書類が必要となります。(※詳しくは年金事務所にご確認ください。)

・請求者の年金手帳(公務員の方は基礎年金番号通知書)

(・請求書にマイナンバーを記載した場合はマイナンバーカード等)

・戸籍謄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類

・戸籍謄本等の請求日前1カ月以内に作成された、2人の生存を証明できる書類

(事実婚の場合は、住民票などその証拠となる書類)

・年金分割を明らかにできる書類(公正証書謄本、私署証書、調停調書謄本など)

・請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

 

手続きが完了すると、年金事務所は按分割合に基づき夫婦それぞれの保険料納付記録の改定を行います。そして、改定された厚生年金標準報酬額等記載された「標準報酬改定通知書」が夫婦それぞれに届くことになります。

合意分割の請求手続きは離婚から2年以内に行う必要がありますので注意が必要です。

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