とにかく早く離婚したいです。財産分与は後回しにして,先に離婚だけでもできますか?

1 回答

結論から言いますと,財産分与を後回しにして,先に離婚だけすることは可能です。

ただし,相手にも離婚の希望がある場合には,財産分与についても話をしてから離婚することをお勧めします。なぜなら,相手にも離婚の希望があるのであれば,交渉次第では,早期に離婚を整理させることを条件に,より有利な条件で財産分与を受けうる可能性があるからです。財産分与に離婚を先行させることを希望される方は,一度弁護士にご相談の上,慎重に対応されることをお勧めします。

 

2 先に離婚だけする方法

まず,協議離婚の場合には,当事者双方が離婚届けに署名押印して役所に提出することで足りますので,特に財産分与の話をすることなく,離婚を成立させることができます。

一方,調停離婚の場合には,財産分与についても併せて協議するため,離婚協議のみを先行させることは一般的ではありませんが,この点のみに焦点を絞りたいということであれば,そのような事も可能です。

 

3 離婚後の財産分与手続き

離婚後に財産分与をする場合,まずは当事者間の話し合いにより財産分与の方法を決めるのが原則になります。

しかしながら,このような話し合いでまとまらない場合には,財産分与についての調停を申し立てることができます。この財産分与調停の申立ては離婚後2年以内にしなければなりません。この期限内に調停を申し立てない場合には,財産分与請求自体ができなくなるので注意が必要です。このような調停を経ても話がまとまらない場合には,裁判所に審判という判決のようなものを出してもらうことも可能です。審判は判決と同じような効力がありますので,これにより財産分与を完了させることができます。

 

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