離婚の有責性は親権の決定において考慮されるのでしょうか?
1 回答
結論から言いますと,離婚の有責性は,その有責性の内容によっては親権者の適格性の判断においても考慮されることがあります。離婚原因を作ってしまったが親権は譲りたくないという方は,お早めに弁護士にご相談ください。
2 離婚の有責性と親権者の適格性について
まず,親権者の適格性は,両親側の事情と子供側の事情として,次のような事情の総合考慮によって判断されます。
両親側の事情
① 今後の監護能力
② 今後の精神的経済的家庭環境
③ 子供に対する愛情の程度
④ 従前の監護状況
子供側の事情
① 年齢,性別
② 心身の発育状況
③ 現在の環境への適応状況
④ 環境への変化に対する適応可能性
⑤ 子供の意思
⑥ 父母それぞれとの情緒的結びつき
このうち,例えば,妻の不貞行為が原因で離婚することになった場合,妻の子供に対する愛情や監護状況について慎重に検討する必要が生じます。また,子供としては不貞行為をした母親との生活を希望しない可能性もあり,そのような子供の希望も重要な事情として考慮されます。一般的に,母親が専業主婦として子供の監護をしていた場合には,子供の監護状況は可能な限り変えないようにすべきとの考えから,母親が親権者となることが多いですが,このような事情がある場合には,夫が親権者となる可能性もあるので注意が必要です。
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