性格が合わないことを理由に離婚はできますか。

1 回答

性格の不一致は,民法上離婚原因として例示されていないため,それのみを理由として離婚することは難しいところです。そもそも夫婦の共同生活において,意見の食い違いが生じることは当然に想定されるものであり,婚姻制度は夫婦がそのような乗り越えていくために協力していることを求めているといえます。したがって,性格が合わないということのみをもって離婚することは法律上は難しいといわざるを得ません。

 

2 性格が合わないことを理由に離婚をするには

もっとも,離婚原因には「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というものがあるため,これを基礎づける事情の一つとして性格の不一致を考慮することはできます。また,性格が合わない結果として,夫婦生活に支障が生じている場合には,その支障の内容を具体化することで「その他婚姻を継続し難い」と判断される可能性がより高くなります。例えば,長期間日常会話がなくなっている場合や言動による精神的虐待を受けているというような場合には,そのような事情も「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という離婚原因を基礎づける事情になります。

したがって,性格の不一致を理由に離婚を検討されている方は,まずは性格が合わない結果としてどのような夫婦関係になっているのかを整理してみることをお勧めします。その上で,そのような夫婦関係が「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というに至っているのかを弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

 

3 別居の事実について

なお,「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という離婚原因を基礎づける事情として,実務上特に重視されている事情があります。それは,別居の有無とその期間の長さがあります。そもそもこの離婚原因は婚姻関係が破綻しているかどうかを問題とするものであるところ,別居という事情は破綻を基礎づける最も分かりやすい事情になります。したがって,別居状態にあり,それが長期居わたっているような場合には,婚姻関係が破綻している,つまり「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断される可能性が高くなるのです。一般に,別居期間が3年に及ぶような場合には,「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たると考えられます。もっとも,その他の事情によっては,別居期間が3年未満であっても「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたることもありますので,この点で迷われる場合には,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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