夫(又は妻)は外泊が多い上に,生活費を十分に家に入れてくれません。離婚できますか。

1 回答

夫(又は妻)の外泊や出張が多いという場合や生活費の支出が不十分であるという場合は,その程度や理由にもよりますが,法律上の離婚原因が認められることがあります。そのようなお悩みのある方は,まずは弁護士にご相談の上,今後の対応について検討されることをお勧めします。また,以下では簡単にこの点についてご説明します。

 

2 悪意の遺棄について

民法には次のような離婚原因が定められています。

 

第770条 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。

① 配偶者に不貞な行為があったとき。

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判所は,前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる。

 

上記のような外泊や出張が多いという事情や生活費を入れないという事情は,その理由や程度によっては,離婚原因の一つである「②配偶者から悪意で遺棄されたとき」という場合にあたることがあります。

 

この悪意の遺棄にあたる典型的な場合は,相手の同意なく一方的に別居を強行して同居を拒絶する場合や生活費を正当な理由なく一切支出しない場合が挙げられます。そもそも夫婦には,同居義務や婚姻費用分担義務という法律上の義務があり,上記のような典型例はこれを一方的に正当な理由なく放棄するものです。したがって,夫婦としての義務の不履行がある以上,離婚原因があるものとして離婚が認められると理解できます。

 

そして,上記のような外泊や出張が多いという事情も,その頻度が想定し難いほどに至っている場合やその予定について一切事前に連絡がなく,外泊中に連絡がつかない日が続くなどの事態に至っている場合には,「悪意の遺棄」と評価される可能性がでてきます。また,生活費を十分に負担しないという事情も,その程度によっては同様に「悪意の遺棄」と評価されることがあります。

 

3 その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

以上のような悪意の遺棄といえるまでに至っていない場合であったとしても,外泊の頻度や生活費の支出の程度を総合的に考慮することで,上記離婚原因の⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に該当するものとして,離婚が認められることがあります。

 

この⑤の離婚原因は,諸事情の総合考慮によって判断されるものであり,背景事情や動機なども考慮されることになります。例えば,「外泊を控えるように求めたのにも関わらず反省する意思が一切ない。」「生活費の支出ができるにもかかわらずギャンブルなどで支出している。」といった事情も考慮されることになります。

 

配偶者のこのような対応でお悩みの方は,まずはそれが法律上の離婚原因に該当しうるのかについて,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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