慰謝料請求に時効はありますか。

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離婚に伴う慰謝料請求権は,不法行為に基づく損害賠償請求権であり,民法上は不法行為に基づく損害賠償請求権は,損害および加害者を知ったときから3年で時効にかかり,それ以後は請求することができなくなります(民法724条)。

ここにいう損害および加害者とは,例えば,不貞相手に対する不貞行為に基づく損害賠償請求においては,婚姻期間中の不貞行為の事実(≒損害)と不貞相手(≒加害者)を意味します。

離婚に伴う慰謝料請求をご検討の方は,このような時効を止める方法もありますので,まずはお早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします

なお,不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為から20年経過すると行使できなくなります。この期間を専門的には除斥期間といいます。慰謝料請求をする際には,このような期間制限にかかっているか否かも確認する必要があります。

2 時効の中断について

法律上,上記のような時効の進行を止める方法があります。以下では,この方法について簡単にご説明いたします。

まず,時効の進行をリセットする方法として,「裁判上の請求」という方法があります。具体的には,支払督促の申立、訴訟の提起、民事調停の申立、即決和解の申立がこれに当たります。このような「裁判上の請求」をした場合,それまでに進行した時効期間がリセットされることになります。

例えば,不貞行為の事実と不貞相手を知ってから,2年が経過した時点で訴訟提起をしたとすると,その時点で時効の進行はリセットされ,訴訟提起の結果に関わらず,時効の進行はその時点から再度起算されることになります

また,このような「裁判上の請求」の他に,「催告」という方法もあります。

これは,内容証明郵便などで相手に対して慰謝料請求をしておくことで足りるため,訴訟提起などの「裁判上の請求」よりも簡易な方法といえます。「催告」の効果は,時効の進行を一時的に止め,催告から6カ月以内に「裁判上の請求」をした場合には,その時点で時効の進行はリセットされることになります

例えば,不貞行為の事実と不貞相手を知ってから,2年11カ月の段階で「催告」をして,催告から5カ月後に「裁判上の請求」をした場合,当該請求は時効にはかからないということになります。

時効制度は,期間の経過により権利行使が一切できなくなるものであり,請求者にとっては極めて重い不利益を負うことになる制度といえます。請求者としては,時効について不安のある場合には,弁護士に相談の上,慎重に対応していくことをお勧めします。

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