親権は後から決めることにして,先に離婚できますか。

1 回答

「とにかく早く離婚したい。」という方の中には,親権者を決める前に離婚のみ成立させたいという方もいらっしゃいます。結論から言いますと,親権者は離婚時において必ず決める必要があります。より正確にいうと,協議離婚においては,親権者を確定しなければ離婚届けを役所に提出できず,調停離婚においては,親権者を確定した上で離婚を成立させるのが実務の運用です。したがって,親権者に争いがある場合には,親権者を確定してからでなくては離婚することはできません。また,一度決めた親権者を後から変更することは非常に難しいところですので,暫定的に親権者を決めて後から親権者を協議するということもお勧めできません。

もっとも,親権者については,弁護士に依頼して調停手続きなどを利用することで円滑に決定できることもあります。まずは,一度弁護士にご相談のうえ,悔いのない離婚協議をされることをお勧めします。

 

2 親権者の変更について

一度決めた親権者を後から変更することも,手続き上は不可能ではありません。しかしながら,子供の養育上の問題を考えると,原則として監護状況は可能な限り変更しない方が望ましいという考えが一般的です。これは,子供の年齢や適応能力により一概には言えないところですが,原則的な考え方からすれば,親権者の変更は大きな事情の変化などがない限りは難しいと考えられます。

 

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