養育費は過去の分まで遡って請求できますか。

1 回答

当事者同士の協議離婚の場合には,離婚時点において養育費の請求をしておらず,後から養育費の請求をしたいとお考えになる方もいらっしゃいます。

結論から言いますと,養育費請求は請求をした時点からであれば,支払いを受けていない分について過去に遡って支払いを受けることができます。例えば,一年前に養育費の支払い請求をしていたが,一年間養育費の支払いを受けていないような場合,この一年間分の養育費については支払いを受けることができます。一方,一年前に養育費の請求をしていない状態で,過去一年分の養育費の支払い請求をしても,これは認められない可能性が高いです

このような請求時点まで遡った支払い請求しか認められない理由は,支払う側に対する不意打ちを防止することや養育費の支払いが本当に必要であったのかの判断が困難であることなどが挙げられます。養育費の支払を確実に受けるためには,可能な限り早い段階で,養育費請求をしておくことをお勧めします

 

2 養育費の請求方法

養育費の請求については,まずは内容証明郵便で早々に通知書を送付しておくのが賢明であると考えられます。養育費の額の算定については,相手の所得を調査しなければ,正確な算定は困難ですので,最初の通知の段階では,具体的な養育費の額を記載しないでもかまわないので早々に通知をしておきましょう。

 

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