配偶者の情緒がとても不安定になっています。離婚できますか。

1 回答

相手の精神的な状態が悪い場合,その程度によっては,法律上の離婚原因が認められ,離婚できることがあります。近年では,うつ病などの精神疾患を発症される方が増えており,このようなご相談も増えています。しかしながら,裁判所は,このような精神疾患を理由とする離婚請求については厳格に判断する傾向があります。それは,このような精神疾患に罹患した者に対する公的・社会的支援が十分に整備されていない現状においては,法律上の扶養義務を負う夫婦の離婚を容易に認めることには慎重にならざるを得ないという事情もあります。以下では,精神的な状態を理由とする離婚が認められる場合について,簡単にご説明いたします。

 

2 「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」

民法上,離婚原因について,次のような定めがあります。

 

第770条 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。

① 配偶者に不貞な行為があったとき。

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2 裁判所は,前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる。

 

上記のような精神的な状態の悪化は,「④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」という場合に該当する可能性があります。

 

まず,ここでいう「強度の精神病」に該当するというには,ヒステリーやノイローゼなどではなく,統合失調症やうつ病などに至っていることが必要であると考えられています。また,「回復の見込みがない」というには,症状が治らないことを意味し,例えば,入院により症状が回復するような場合には,「回復の見込みがない」という評価を受けることはできません。

 

このような精神状態が極めて深刻な状態にあり,婚姻生活を継続することが極めて困難であるとお感じの方は,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

3 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

以上のような場合に至っていない場合であっても,上記離婚原因の「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という要件を満たす可能性があります。

 

この要件は,様々な事情の総合考慮によって判断されることになるため,精神疾患に至る経緯や精神疾患の治療期間なども考慮されることになります。例えば,精神疾患の治療を10年間繰り返しており,年々悪化傾向にある場合などには,そのような治療の経緯についても考慮されることになります。この点が上記の「④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」という要件とは異なるといえます。

 

この要件の該当性の判断は,過去の裁判例などを参考にして判断する必要もあり,専門的な知識と経験が必要になります。この点について疑問がある方は,まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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