配偶者が認知症になったことを理由に,離婚することはできますか。

1 回答

配偶者が認知症となったことを理由とする離婚は,民法上の離婚原因があるものとして認められる可能性があります。近年では,社会問題にもなっているように認知症を発症される高齢者の方が増えており,このようなご相談も増えています。しかしながら,裁判所は,認知症を理由とする離婚請求について,これを認めることに慎重な姿勢を示しています。それは,公的保障の負担増加などを考えると,認知症を理由として法律上の扶養義務を負う夫婦の離婚を認めることには慎重にならざるを得ないという理由があります。ここでは,認知症を理由とする離婚について,簡単にご説明いたします。

 

2 「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」

民法上,離婚原因について,次のような定めがあります。

 

第770条 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。

① 配偶者に不貞な行為があったとき。

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2 裁判所は,前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる。

 

認知症を理由とする離婚においては,上記のうち,「④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」という離婚原因が問題となります。

 

ここにいう「精神病」とは,一般的には,統合失調症やうつ病が想定されています。一方で,認知症は誰もが発症する可能性のある一般的な認知障害の一つに過ぎないとも考えられ,「精神病」と評価すべきではないという見解もあります。そのため,離婚訴訟においては,まずは認知症が「精神病」に含まれることについて十分な主張立証を尽くすことが必要になります。

 

また,認知症の症状は非常に様々であるため,「回復の見込みがない」といえるかについても,医師の見解が分かれることがあります。そのため,離婚訴訟においては,医学的な知見に基づいて「回復の見込みがない」ことについて主張立証を尽くすことが必要になります。

 

3 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

以上のような「④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」という離婚原因が認められない場合であっても,「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という離婚原因が認められる可能性があります。

 

この点,「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という要件は,諸事情の総合考慮によって判断されるため,認知症発症後の介護状況やその期間などの事情も考慮されることになります。例えば,認知症発症から長期間の介護を経て,夫婦間のコミュニケーションが変化している場合には,そのような事情も考慮されることになります。

 

認知症を理由とする離婚については,医学的な知見を要するところもあり,高度の専門性が求められます。当事務所は,所内に医療法務部会を有しており,日々医学的な知見についても研究しております。また,当事務所は,元裁判官の弁護士が所内に複数名所属していることもあり,訴訟の対応を得意としています。認知症を理由とする離婚についてお悩みの方は,ぜひ一度当事務所にご相談にいらしてください。きっとお力になれることと思います。

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