不倫まではいかなくても男女関係を理由に慰謝料請求できることはありますか。

1 回答

結論から言いますと,不倫には至らない行為であっても,その内容によっては慰謝料請求の対象となることがあります。

例えば,路上で手をつないで歩く行為,「逢いたい」「大好き」などの愛情表現を含むメールのやり取り,不倫に至らない身体的接触などはその頻度などによっては,慰謝料請求の対象となることがあります。

もっとも,このような行為による精神的損害は,不倫のそれに比べると幾ばくか軽微であると評価される傾向があり,慰謝料額も50万円未満の少額に止まることが一般的です。したがって,このようなケースでの慰謝料請求は,損害の填補という意味合いよりも,不倫に及ばせないための警告的意味合いの強いものであるといえます。

慰謝料請求を弁護士に依頼した場合,通常は着手金で20万円程の費用が生じますので,50万円未満の慰謝料請求は経済的には合理性が乏しいと考えられます。

しかしながら,慰謝料請求の警告的意味合いを重視するとすれば,このような慰謝料請求を弁護士に依頼することも十分な合理性があるといえます。まずはお一人でお悩みになる前に,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

2 不貞行為に及んでいることが疑われる場合

以上のような不倫に至らない行為の証拠がある場合,その行為の内容や頻度によっては,不倫に及んでいる疑いも持たざるを得ないことがあります。

そのような場合には,安易に不倫に至らない行為を理由として慰謝料請求を検討されるのではなく,不倫の証拠を集めることをお勧めいたします。

不倫の証拠の集め方は,興信所などに調査を依頼する方法などがありますが,不倫に至らない行為の証拠がある場合には,相手の携帯電話などを無断で調査してメールのやり取りを見たとしても証拠の価値自体は否定されないことが多いです。したがって,状況によっては,そのような方法で証拠収集をすることも検討する余地があります。

ただし,何らの正当な理由なく配偶者の携帯電話を無断で調査することは,配偶者のプライバシー権侵害として少額ではありますが損害賠償請求を受けることもあります。

そのような調査を希望する場合には,事前に一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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