不倫相手がどうしても許せません。報復として,不倫相手の会社や家族に不倫の事実を知らせることは違法ですか。
1 回答
結論から言いますと,報復として不倫相手の会社や家族に不倫の事実を知らせることは,その態様などによっては,民事上刑事上の責任を負う可能性があります。したがって,当事務所にご相談にお越しいただいた場合には,そのような報復行為はお控えいただくようお伝えしています。
もっとも,不倫相手が全く話に応じないなど,不倫相手の対応によっては,そのこと自体が慰謝料を増額させる事情として考慮されることはあります。したがって,そのような不貞相手の不誠実な対応には法的に対応していくことが望ましいといえます。
不倫相手の対応でお困りの方は,報復行為については一度思い止まっていただき,一度弁護士にご相談の上,冷静に対処されることをお勧めいたします。
2 報復行為をしてしまった場合
では,仮に報復行為をしてしまった場合には,どのような責任が生じるでしょうか。
ここでは,会社や家族に対して,不倫の事実を伝えるための書面を送付した場合の責任について検討したいと思います。
まず,民事上の責任としては,名誉棄損などによる損害賠償責任を負う可能性があります。具体的には,50万円に満たない額となることが多いですが,金銭的な賠償をすることになる可能性が高いです。
また,刑事上の責任としては,会社に対する業務妨害罪や不倫相手に対する名誉棄損罪や脅迫罪が成立する可能性があります。これらについては,直ちに懲役刑の実刑が科される可能性は高くないですが,通知書の内容などによっては,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が科される可能性もあります。
3 その他の報復の態様
上記のような報復行為の他に,例えば,不倫相手に対する脅迫電話や無言電話,会社や自宅を訪問した上での直接面談の要求などの行為が問題となることがあります。
これらについても,基本的には上記で検討したような民事上刑事上の責任が生じる可能性がありますので,当事務所にご相談にお越しいただいた場合には,お控えいただくようお伝えしています。
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