協議離婚の際、公正証書を作成しておくと、どのようなメリットがありますか?

1.回答

公正証書とは、公証役場において、公証人(公証人法に規定されている公務員で,裁判官や検察官のOBが公証人になることが多い)が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことを指します。

公証人が作成する離婚に関する公正証書には、一般的に、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子どもの養育費、面会交流、離婚に伴う慰謝料、財産分与,年金分割、清算条項、強制執行認諾などの各条項が記載されます。

公正証書は公文書であり、高い証明力があり、心理的な強制力があります。また、離婚後に再度離婚条件について争いが起こることを避けることが出来ます。

また、公文書に強制執行認諾の条項を記載しておくと、債務者が金銭債務の支払を怠った場合,直ちに強制執行手続きを行うことができます

例えば、養育費の取り決めを公正証書にしておけば,支払義務者が支払いを怠った場合,公正証書にもとづき,支払義務者の給与を差押えるなどして養育費を回収することが可能になります。

事案によっては、離婚協議書の形ではなく、離婚の際に公正証書を作成しておく方が望ましい場合があります。

2.公正証書作成の際の注意点

離婚においては、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金分割など検討すべきことがたくさんあります

それぞれについて適切な判断をするためには,離婚についての法的な知識と経験が必要です。

きちんとした合意書を作成したつもりであっても,法的に適切な内容でなかった場合に、離婚後再び争いとなる可能性があります。

将来トラブルが発生しないよう,専門家のもとで,適切な内容の公正証書を作成することが重要です。

公正証書は効力が強いため,後から内容等で後悔することがないよう,離婚協議の際は,自分だけで判断するのではなく,合意内容についてまずは一度弁護士に相談することをお勧めいたします

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