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不倫の場合に,不倫相手と配偶者の両名に慰謝料を請求できますか。

1 回答 結論から言いますと,慰謝料請求は不倫相手と配偶者の両名に対して請求することができます。不倫相手と配偶者は,法律上,共同不法行為者といい,連帯債務を負う関係にあるからです。 ただし,これは不倫相手と配偶者が慰謝料債務を連帯して負うことを意味するにすぎないことには注意が必要です。 例えば,不倫慰謝料の平均額は200万円程であるといわれますが,この額で慰謝料請求が認められた場合,不倫相手と 続きを読む >>

慰謝料は分割払いすることもできるのでしょうか。

1 回答 慰謝料の支払い方法は,当事者が合意するのであれば,分割払いとすることもできます。もっとも,分割払いとする合意をすると,支払いが終わるまでは紛争の当事者としての関係が維持されることになり,当事者双方にとって気持ちのいいものとはいえません。慰謝料の相場は50万円から300万円であることからすれば,できる限り,一括払いで合意をすることをお勧めします。   2 分割払いとする場合の注 続きを読む >>

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