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一度慰謝料を払うという約束を書面で交わしたのに支払いを受けていません。どうすれば良いですか。

1 回答 一般的には,書面での合意がある場合には,相手も不倫の事実については争わないものと思いますので,相手の財産を調べるなどして,強制執行手続きの準備をするなどの対応が考えられます。もっとも,強制執行手続きを取る上では,どのような書面で約束をしたのかが非常に重要です。まずは,どのような書面で約束をしたのかを踏まえて,弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。 2 公正証書による合意がある 続きを読む >>

弁護士費用は慰謝料と併せて請求できますか。

1 回答 結論から言いますと,弁護士費用の一部を併せて請求できることがあります。 過去の裁判例を見ると,弁護士費用は最終的に認められた慰謝料額の1割について請求を認めることが多いです。例えば,300万円の慰謝料請求が認められた場合には,30万円の弁護士費用について請求できることが多いです。なお,これは,実際の弁護士費用がいくらであるかに関わらず,算定されることには注意が必要です。 もっとも,交 続きを読む >>

興信所や探偵事務所の調査費用は不倫の慰謝料と併せて請求できますか。

1 回答 結論から言いますと,調査費用についても併せて請求できることはあります。ただし,調査内容や調査によって得られた証拠の価値などにより,請求できる金額は異なります。 例えば,過去の裁判例の中には,約100万円の調査費用全額についての請求を認めた事例もあります。これは,興信所や探偵事務所の調査によらなければ不倫の証拠を集めることが極めて困難であり,得られた証拠の価値が非常に高かったことが影響し 続きを読む >>

不倫の証拠として,メールのやり取りなどを保全したいですが,夫婦間でも勝手に携帯電話を見てはいけないのでしょうか。

1 回答 夫婦間においても,配偶者の携帯電話を無断で見る行為は,プライバシー侵害行為にあたり,民事上の不法行為に該当する可能性があります。 したがって,無断で携帯を見た場合には,50万円未満の少額になることが多いですが,損害賠償責任を負う可能性があります。また,そのような調査により収集したメールのやり取りや写真は,場合によっては,違法収集証拠として証拠として使えなくなってしまうこともあります。 続きを読む >>

不倫慰謝料において,どのようにすれば慰謝料額を低く抑えられるでしょうか。

1 回答 不倫慰謝料請求を受ける側としては,慰謝料額を減額させる事情を可能な限り多く主張立証していくことが必要です。 この点,慰謝料請求を受ける側としては,相手の主張する事実が真実か否か不明であるという程度まで反論ができれば,その事実はなかったこととして慰謝料額の算定を受けることができます。したがって,相手が主張する事実については,一つ一つ丁寧に反論していくことが必要です。 また,過去の裁判例 続きを読む >>

不倫相手がどうしても許せません。報復として,不倫相手の会社や家族に不倫の事実を知らせることは違法ですか。

1 回答 結論から言いますと,報復として不倫相手の会社や家族に不倫の事実を知らせることは,その態様などによっては,民事上刑事上の責任を負う可能性があります。したがって,当事務所にご相談にお越しいただいた場合には,そのような報復行為はお控えいただくようお伝えしています。 もっとも,不倫相手が全く話に応じないなど,不倫相手の対応によっては,そのこと自体が慰謝料を増額させる事情として考慮されることはあ 続きを読む >>

住宅ローンが残っている不動産があるのですが,どのように分ければよいのでしょうか。

1 回答 住宅ローンが残っている不動産についても,それがオーバーローン(自宅の価値よりも住宅ローンの残債務額の方が高い状態)になっていない限りは財産分与の対象となります。したがって,当該不動産を誰が譲り受け,ローンを誰が返済するのかなどを財産分与の際に決めておくことになります。   この点,不動産の価格は,一物四価ともいわれ,正確な時価を算定することが非常に難しいところです。そのため 続きを読む >>

不倫まではいかなくても男女関係を理由に慰謝料請求できることはありますか。

1 回答 結論から言いますと,不倫には至らない行為であっても,その内容によっては慰謝料請求の対象となることがあります。 例えば,路上で手をつないで歩く行為,「逢いたい」「大好き」などの愛情表現を含むメールのやり取り,不倫に至らない身体的接触などはその頻度などによっては,慰謝料請求の対象となることがあります。 もっとも,このような行為による精神的損害は,不倫のそれに比べると幾ばくか軽微であると評 続きを読む >>

配偶者が認知症になったことを理由に,離婚することはできますか。

1 回答 配偶者が認知症となったことを理由とする離婚は,民法上の離婚原因があるものとして認められる可能性があります。近年では,社会問題にもなっているように認知症を発症される高齢者の方が増えており,このようなご相談も増えています。しかしながら,裁判所は,認知症を理由とする離婚請求について,これを認めることに慎重な姿勢を示しています。それは,公的保障の負担増加などを考えると,認知症を理由として法律上の 続きを読む >>

配偶者の情緒がとても不安定になっています。離婚できますか。

1 回答 相手の精神的な状態が悪い場合,その程度によっては,法律上の離婚原因が認められ,離婚できることがあります。近年では,うつ病などの精神疾患を発症される方が増えており,このようなご相談も増えています。しかしながら,裁判所は,このような精神疾患を理由とする離婚請求については厳格に判断する傾向があります。それは,このような精神疾患に罹患した者に対する公的・社会的支援が十分に整備されていない現状にお 続きを読む >>

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