慰謝料は分割払いすることもできるのでしょうか。

1 回答 慰謝料の支払い方法は,当事者が合意するのであれば,分割払いとすることもできます。 もっとも,分割払いとする合意をすると,支払いが終わるまでは紛争の当事者としての関係が維持されることになり,当事者双方にとって気持ちのいいものとはいえません。 慰謝料の相場は50万円から300万円であることからすれば,できる限り,一括払いで合意をすることをお勧めいたします。 2 分割払いとする場合の注意点 続きを読む >>

慰謝料は分割払いすることもできるのでしょうか。

1 回答 慰謝料の支払い方法は,当事者が合意するのであれば,分割払いとすることもできます。もっとも,分割払いとする合意をすると,支払いが終わるまでは紛争の当事者としての関係が維持されることになり,当事者双方にとって気持ちのいいものとはいえません。慰謝料の相場は50万円から300万円であることからすれば,できる限り,一括払いで合意をすることをお勧めします。   2 分割払いとする場合の注 続きを読む >>

親権は後から決めることにして,先に離婚できますか。

1 回答 「とにかく早く離婚したい。」という方の中には,親権者を決める前に離婚のみ成立させたいという方もいらっしゃいます。結論から言いますと,親権者は離婚時において必ず決める必要があります。より正確にいうと,協議離婚においては,親権者を確定しなければ離婚届けを役所に提出できず,調停離婚においては,親権者を確定した上で離婚を成立させるのが実務の運用です。したがって,親権者に争いがある場合には,親権者 続きを読む >>

養育費の支払は子供が何歳になるまで受けられるのでしょうか。

1 回答 養育費は,原則的には「子供が成人するまで」支払うのが通常です。これは,子供も成人になった場合には自ら生計を立てるべきであり,両親による子供の養育が必要なのは基本的には成人までであると考えられるからです。 もっとも,当事者の合意が成立するのであれば,「子供が大学を卒業するまで」支払うこともあります。このような合意も当事者が納得するのであれば,何ら無効とする理由はありません。また,「子供が 続きを読む >>

慰謝料請求に時効はありますか。

1 回答 離婚に伴う慰謝料請求権は,不法行為に基づく損害賠償請求権であり,民法上は不法行為に基づく損害賠償請求権は,損害および加害者を知ったときから3年で時効にかかり,それ以後は請求することができなくなります(民法724条)。 ここにいう損害および加害者とは,例えば,不貞相手に対する不貞行為に基づく損害賠償請求においては,婚姻期間中の不貞行為の事実(≒損害)と不貞相手(≒加害者)を意味します。 続きを読む >>

財産分与の対象となる財産にはどのようなものがありますか。

1 回答 財産分与の対象となる財産は,不動産や預貯金,現金,株式,その他金銭債権等の内,婚姻共同生活の解消時点に存在する財産に限定されます。また,住宅ローンや自動車ローンなどの負債についても財産分与の対象となります。一方で,夫婦の一方の特有財産については財産分与の対象とはならず,また,別居後に築かれた財産についても財産分与の対象とはなりません。   2 夫婦の特有財産とは 夫婦の特有財 続きを読む >>

夫(又は妻)は外泊が多い上に,生活費を十分に家に入れてくれません。離婚できますか。

1 回答 夫(又は妻)の外泊や出張が多いという場合や生活費の支出が不十分であるという場合は,その程度や理由にもよりますが,法律上の離婚原因が認められることがあります。そのようなお悩みのある方は,まずは弁護士にご相談の上,今後の対応について検討されることをお勧めします。また,以下では簡単にこの点についてご説明します。   2 悪意の遺棄について 民法には次のような離婚原因が定められていま 続きを読む >>

別居していないと離婚はできないのでしょうか。

1 回答 色々なインターネット上の情報をご覧になられた方の中には,別居をしないと離婚ができないという情報に触れられる方がいるようです。ここでは,これについて,少々詳細にご説明いたします。 結論から言いますと,確かに,離婚裁判においては,不貞行為や生活費を一切入れないなどの行為がない場合,別居をしていない限りは離婚が認められないことが多いです。しかしながら,離婚裁判においても別居をしていない夫婦の 続きを読む >>

性格が合わないことを理由に離婚はできますか。

1 回答 性格の不一致は,民法上離婚原因として例示されていないため,それのみを理由として離婚することは難しいところです。そもそも夫婦の共同生活において,意見の食い違いが生じることは当然に想定されるものであり,婚姻制度は夫婦がそのような乗り越えていくために協力していることを求めているといえます。したがって,性格が合わないということのみをもって離婚することは法律上は難しいといわざるを得ません。 &n 続きを読む >>

3号分割とは何でしょうか?

1 回答 3号分割制度とは,第3号被保険者の請求を受けて,第3号被保険者期間について,第2号被保険者の厚生(又は共済)年金保険料の納付済み記録の2分の1を第3号被保険者に分割する制度です※。 3号分割制度の分割対象は,平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみであり,合意分割と比較するとメリットは少なくなりますが,対象者の方は必ず利用されることをお勧めします。 ※第2号被保険者と第3号被保険者 続きを読む >>

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