不倫まではいかなくても男女関係を理由に慰謝料請求できることはありますか。

1 回答 結論から言いますと,不倫には至らない行為であっても,その内容によっては慰謝料請求の対象となることがあります。 例えば,路上で手をつないで歩く行為,「逢いたい」「大好き」などの愛情表現を含むメールのやり取り,不倫に至らない身体的接触などはその頻度などによっては,慰謝料請求の対象となることがあります。 もっとも,このような行為による精神的損害は,不倫のそれに比べると幾ばくか軽微であると評 続きを読む >>

配偶者が認知症になったことを理由に,離婚することはできますか。

1 回答 配偶者が認知症となったことを理由とする離婚は,民法上の離婚原因があるものとして認められる可能性があります。近年では,社会問題にもなっているように認知症を発症される高齢者の方が増えており,このようなご相談も増えています。しかしながら,裁判所は,認知症を理由とする離婚請求について,これを認めることに慎重な姿勢を示しています。それは,公的保障の負担増加などを考えると,認知症を理由として法律上の 続きを読む >>

配偶者の情緒がとても不安定になっています。離婚できますか。

1 回答 相手の精神的な状態が悪い場合,その程度によっては,法律上の離婚原因が認められ,離婚できることがあります。近年では,うつ病などの精神疾患を発症される方が増えており,このようなご相談も増えています。しかしながら,裁判所は,このような精神疾患を理由とする離婚請求については厳格に判断する傾向があります。それは,このような精神疾患に罹患した者に対する公的・社会的支援が十分に整備されていない現状にお 続きを読む >>

養育費は過去の分まで遡って請求できますか。

1 回答 当事者同士の協議離婚の場合には,離婚時点において養育費の請求をしておらず,後から養育費の請求をしたいとお考えになる方もいらっしゃいます。 結論から言いますと,養育費請求は請求をした時点からであれば,支払いを受けていない分について過去に遡って支払いを受けることができます。例えば,一年前に養育費の支払い請求をしていたが,一年間養育費の支払いを受けていないような場合,この一年間分の養育費につ 続きを読む >>

相手が財産を隠している可能性があります。どのように調べればよいのでしょうか。

1 回答 財産の調査については,まずは不動産と預貯金については確実に調べることが必要です。具体的には,家の中に保管されている不動産権利書や預金通帳については,離婚の話を切り出す前に保全しておくことをお勧めします。 このような財産について,十分に調査ができていないと感じている場合には,ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は,弁護士会照会制度などを利用することで,一般の方では調べきれないところまで調査 続きを読む >>

今までは仕事ばかりしていた夫が親権を譲ろうとしません。経済的には夫の方が裕福ですが,親権を譲らないといけないのでしょうか。

1 回答 親権に関するご相談の場合,このような内容のご相談が最も多いところです。 結論から言いますと,夫の経済力のみを理由として夫が親権者となる可能性は極めて少ないと考えられます。したがって,妻としては安易に親権を譲るのではなく,慎重に対応されることをお勧めいたします。   2 夫の経済的事情が決定的要素ではない理由 まず,夫の経済力は養育費の算定の際に考慮されますので,妻が親権者と 続きを読む >>

子供の意向に反して親権が決まることもあるのですか。

1 回答 結論から言いますと,調停手続きにおける審判などにおいては,子供の意向に反して親権者が決定されることがあります。例えば,子供が母親を親権者とすることを強く希望している場合であっても,客観的な養育環境からすれば,父親を親権者とすることが望ましい場合には,父親が親権者とされることもあります。子供の親権者は一度決まると変更が難しいところですので,まずは一度弁護士にご相談いただき,慎重に対応される 続きを読む >>

一度養育費の額を決めた場合,後から事情が変わっても変更できないのでしょうか。

1 回答 一度決めた養育費の額は,後から事情が変わった場合には,変更することができます。これは,増減額いずれの場合もありえます。つまり,例えば,支払う側の収入が減少したような場合には,支払う側からの養育費減額請求が認められることがありますし,支払いを受ける側の収入が減少した場合には,支払いを受ける側からの養育費増額請求が認められることがあります。一度決めた養育費が現状に沿わなくなっているとお感じの 続きを読む >>

相手名義の財産についても財産分与の対象になるのでしょうか。

1 回答 相手名義の財産についても,夫婦が婚姻共同生活に基づいて築いた財産であれば,財産分与の対象となります。一方,これが相手の特有財産である場合には,財産分与の対象にはならないので注意が必要です。   2 特有財産とは 特有財産とは,夫婦の一方が婚姻前すでに取得していた財産と婚姻後に相続や贈与によって取得した財産をいいます。相手名義の財産がこのような特有財産に当たる場合には,財産分与 続きを読む >>

不倫の場合に,不倫相手と配偶者の両名に慰謝料を請求できますか。

1 回答 結論から言いますと,慰謝料請求は不倫相手と配偶者の両名に対して請求することができます。不倫相手と配偶者は,法律上,共同不法行為者といい,連帯債務を負う関係にあるからです。 ただし,これは不倫相手と配偶者が慰謝料債務を連帯して負うことを意味するにすぎないことには注意が必要です。 例えば,不倫慰謝料の平均額は200万円程であるといわれますが,この額で慰謝料請求が認められた場合,不倫相手と 続きを読む >>

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