協議離婚の際、公正証書を作成しておくと、どのようなメリットがありますか?
1.回答 公正証書とは、公証役場において、公証人(公証人法に規定されている公務員で,裁判官や検察官のOBが公証人になることが多い)が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことを指します。 公証人が作成する離婚に関する公正証書には、一般的に、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子どもの養育費、面会交流、離婚に伴う慰謝料、財産分与,年金分割、清算条項、強制執行認諾などの各条項が記載されます 続きを読む >>
離婚調停を申立てようと思います。弁護士に調停対応を依頼するとどのようなメリットがありますか。
1.回答 離婚調停とは、離婚についての話し合いがまとまらない場合などに、家庭裁判所の手続きを利用して、調停委員が関与のもと、離婚の話し合いを進めることです。 離婚調停の対応を弁護士に依頼すると、例えば以下のようなメリットがあります。 申立書、必要書類の作成、証拠の整理などの労力の削減 離婚調停をするにあたって、申立書、進行に関する照会回答書、事情説明書などの資料作成が必要となりま 続きを読む >>
相手方が離婚協議に応じてくれません。離婚するにはどのように進めればよいですか?
1.回答 離婚の話し合いをするまで婚姻関係が破綻している状況で、当事者同士で冷静な話し合いは困難な場合が多いです。そもそも相手が離婚に応じない場合や、相手から法外な請求を受けるなど離婚の条件について争いがあるなどで離婚協議がまとまらず、当事者間では離婚協議が長期化する恐れもありあます。 また、話し合いにより離婚条件について合意が得られたとしても、口頭のみの合意で書面での合意をしていなかった場合、 続きを読む >>
3号分割の手続き方法を教えてください。
1.回答 3号分割とは、夫婦の一方が第3号被保険者(専業主婦や年収130万円未満の人)である場合に、第3号被保険者の請求により夫婦間での合意がなくとも自動的に、第2号被保険者である配偶者が婚姻期間中に支払った年金保険料の2分の1を第3号被保険者に分割する制度です。 ただし、3号分割制度は平成20年4月に導入されたことから、平成20年4月以降の厚生年金、共済年金の納付記録のみが相手の同意なくして分 続きを読む >>
合意分割の手続き方法を教えてください。
1.回答 合意分割とは、夫婦が協議のうえ年金保険料納付記録の分割割合を決めるか、協議がまとまらない場合は裁判所で分割割合を決定してもらう方法です。原則として分割割合は2分の1とされており、実務においても2分の1以外の合意がなされることはほとんどありません。 合意分割の手続きの流れは以下の通りです。 「年金分割のための情報提供通知書」を請求する まずは現在の保険料納付記録を調べる必要があるため、「 続きを読む >>
合意分割と3号分割はどちらを選択するべきですか?
1.回答 合意分割では、婚姻期間中に支払った全ての年金保険料納付記録が分割の対象となりますが、3号分割においては、その制度が平成20年4月に導入されたため、平成20年4月以降の婚姻期間の年金保険料納付記録のみが分割の対象となります。 すなわち、平成20年4月以前に結婚した場合は通常は合意分割を選択した方が分割の対象期間が長くなるので有利ということになります。 なお、合意分割の請求をすることで、 続きを読む >>
合意分割と3号分割の違いはなんですか?
1.回答 年金分割とは、支給年金額自体を分割するわけではなく、夫婦が婚姻期間中に納付した保険料記録のうち、基礎年金部分を除いた報酬比例部分について、多い側から少ない側に分割する制度をいいます。 年金分割には、夫婦間での合意が必要となる「合意分割」と合意が必要ない「3号分割」の2つの制度があります。 2.合意分割とは 合意分割とは、夫婦が協議のうえ納付した年金保険料の分割割合を決めるか、協議がまと 続きを読む >>
離婚の際の年金分割はどのような制度ですか?
1.回答 夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産は、夫婦共同の財産であるという考えから、婚姻期間中に支払いをした厚生年金の年金保険料も夫婦が共同で納付したものとして原則2分の1の割合で分割し、将来受け取る老齢厚生年金額を調整することを年金分割といいます。 厚生年金保険料を支払うのは第2号被保険者(会社員や公務員)のみで、第2号被保険者の扶養に入っている第3号保険者(専業主婦や年収130万円未満の 続きを読む >>
別居中ですが、離婚が成立するまで子どもに会うことはできませんか?
1.回答 離婚前であっても、別居中など子どもと離れて暮らしている場合は、離婚後と同様に、子の福祉を明らかに害しない限り、原則的に認められます。 まずは夫婦間で子どもの利益を最優先に考えたうえで話し合い、面会交流の方法等の具体的な内容について合意が得られる場合は、合意に従って面会交流を実施します。 しかし、別居している状況ということは夫婦の関係が相当程度悪化しており,当事者間で合意を得るのは難し 続きを読む >>
面会交流について、相手とどのような内容を定めておけば良いですか?
1.回答 面会交流は,民法において,父母が離婚するときに定めておく必要がある事項として挙げられており、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。 面会交流の取り決め内容に、特に決まりはなく、個別の事案に応じてどのような取り決めをしておくべきか判断する必要があります。 父母が離婚後も連絡を取り合うことができ面会交流に双方協力的な場合など,円滑に面会交流を実施することができる 続きを読む >>
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