養育費は過去の分まで遡って請求できますか。

1 回答 当事者同士の協議離婚の場合には,離婚時点において養育費の請求をしておらず,後から養育費の請求をしたいとお考えになる方もいらっしゃいます。 結論から言いますと,養育費請求は請求をした時点からであれば,支払いを受けていない分について過去に遡って支払いを受けることができます。例えば,一年前に養育費の支払い請求をしていたが,一年間養育費の支払いを受けていないような場合,この一年間分の養育費につ 続きを読む >>

相手が財産を隠している可能性があります。どのように調べればよいのでしょうか。

1 回答 財産の調査については,まずは不動産と預貯金については確実に調べることが必要です。具体的には,家の中に保管されている不動産権利書や預金通帳については,離婚の話を切り出す前に保全しておくことをお勧めします。 このような財産について,十分に調査ができていないと感じている場合には,ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は,弁護士会照会制度などを利用することで,一般の方では調べきれないところまで調査 続きを読む >>

今までは仕事ばかりしていた夫が親権を譲ろうとしません。経済的には夫の方が裕福ですが,親権を譲らないといけないのでしょうか。

1 回答 親権に関するご相談の場合,このような内容のご相談が最も多いところです。 結論から言いますと,夫の経済力のみを理由として夫が親権者となる可能性は極めて少ないと考えられます。したがって,妻としては安易に親権を譲るのではなく,慎重に対応されることをお勧めいたします。   2 夫の経済的事情が決定的要素ではない理由 まず,夫の経済力は養育費の算定の際に考慮されますので,妻が親権者と 続きを読む >>

子供の意向に反して親権が決まることもあるのですか。

1 回答 結論から言いますと,調停手続きにおける審判などにおいては,子供の意向に反して親権者が決定されることがあります。例えば,子供が母親を親権者とすることを強く希望している場合であっても,客観的な養育環境からすれば,父親を親権者とすることが望ましい場合には,父親が親権者とされることもあります。子供の親権者は一度決まると変更が難しいところですので,まずは一度弁護士にご相談いただき,慎重に対応される 続きを読む >>

一度養育費の額を決めた場合,後から事情が変わっても変更できないのでしょうか。

1 回答 一度決めた養育費の額は,後から事情が変わった場合には,変更することができます。これは,増減額いずれの場合もありえます。つまり,例えば,支払う側の収入が減少したような場合には,支払う側からの養育費減額請求が認められることがありますし,支払いを受ける側の収入が減少した場合には,支払いを受ける側からの養育費増額請求が認められることがあります。一度決めた養育費が現状に沿わなくなっているとお感じの 続きを読む >>

相手名義の財産についても財産分与の対象になるのでしょうか。

1 回答 相手名義の財産についても,夫婦が婚姻共同生活に基づいて築いた財産であれば,財産分与の対象となります。一方,これが相手の特有財産である場合には,財産分与の対象にはならないので注意が必要です。   2 特有財産とは 特有財産とは,夫婦の一方が婚姻前すでに取得していた財産と婚姻後に相続や贈与によって取得した財産をいいます。相手名義の財産がこのような特有財産に当たる場合には,財産分与 続きを読む >>

不倫の場合に,不倫相手と配偶者の両名に慰謝料を請求できますか。

1 回答 結論から言いますと,慰謝料請求は不倫相手と配偶者の両名に対して請求することができます。不倫相手と配偶者は,法律上,共同不法行為者といい,連帯債務を負う関係にあるからです。 ただし,これは不倫相手と配偶者が慰謝料債務を連帯して負うことを意味するにすぎないことには注意が必要です。 例えば,不倫慰謝料の平均額は200万円程であるといわれますが,この額で慰謝料請求が認められた場合,不倫相手と 続きを読む >>

慰謝料は分割払いすることもできるのでしょうか。

1 回答 慰謝料の支払い方法は,当事者が合意するのであれば,分割払いとすることもできます。 もっとも,分割払いとする合意をすると,支払いが終わるまでは紛争の当事者としての関係が維持されることになり,当事者双方にとって気持ちのいいものとはいえません。 慰謝料の相場は50万円から300万円であることからすれば,できる限り,一括払いで合意をすることをお勧めいたします。 2 分割払いとする場合の注意点 続きを読む >>

慰謝料は分割払いすることもできるのでしょうか。

1 回答 慰謝料の支払い方法は,当事者が合意するのであれば,分割払いとすることもできます。もっとも,分割払いとする合意をすると,支払いが終わるまでは紛争の当事者としての関係が維持されることになり,当事者双方にとって気持ちのいいものとはいえません。慰謝料の相場は50万円から300万円であることからすれば,できる限り,一括払いで合意をすることをお勧めします。   2 分割払いとする場合の注 続きを読む >>

親権は後から決めることにして,先に離婚できますか。

1 回答 「とにかく早く離婚したい。」という方の中には,親権者を決める前に離婚のみ成立させたいという方もいらっしゃいます。結論から言いますと,親権者は離婚時において必ず決める必要があります。より正確にいうと,協議離婚においては,親権者を確定しなければ離婚届けを役所に提出できず,調停離婚においては,親権者を確定した上で離婚を成立させるのが実務の運用です。したがって,親権者に争いがある場合には,親権者 続きを読む >>

<< 前の記事を見る

離婚相談/性別・年齢・職業別

離婚相談/状況別・お悩み別

不倫慰謝料のご相談