家具,家電,車などの動産も財産分与の対象となりますか?

動産の財産分与 家具,家電,自動車などの動産であっても,婚姻後に取得した財産は財産分与の対象となります。 自動車の場合にも中古車業者などに見積もりを出してもらうことで時価を算定し,ローンがある場合には,時価から残ローンを差し引いて評価額を算出します。家具や電化製品などの財産も、中古市場の価格を参考に時価を算出することになります。 しかし,古くなった家具や家電はあまり高くなるものではなく厳密に算 続きを読む >>

専業主婦であった場合でも,財産分与を受けられますか?

専業主婦の財産分与割合 婚姻中に夫婦が築いた財産(共有財産)については,その名義に関わらず,離婚する際に夫婦間で分け合う決まりになっています。これを法律上は「財産分与」といいます。財産分与の対象は,原則は別居時を基準にします。 財産分与は,夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度に応じて分配するという考え方が取られています。このような財産分与を清算的財産分与といいます。 そして,妻が専業主婦で収入 続きを読む >>

住宅ローンがない場合,不動産はどのように財産分与すればよいですか?

不動産の財産分与 財産分与は,夫婦が婚姻中に形成した財産の2分の1を相互に分け合うのが原則になっています。 結婚後に購入した自宅は,名義に関係なく,夫婦の共有財産とされ,基本的に財産分与の対象となります。 一方,結婚前から夫婦の一方が所有していた不動産は、夫婦が協力して築いた財産ではないため,財産分与の対象になりません。親から相続した不動産も,財産分与の対象とはなりません。 しかし,不動産を 続きを読む >>

離婚調停等で取り決めた養育費を相手方が支払わない場合はどうしたらよい?

養育費の支払いを確保するには 調停や審判,判決において養育費の支払い義務が認められているているにもかかわらず,相手方が決められた金額を支払わない場合,履行勧告・履行命令や強制執行を求めることができます。 しかし,相手からの養育費の支払いが滞っている場合でも,いきなり上記のような法的措置をとるのではなく,まずは弁護士を通じて,支払いの催告をすることをお勧めいたします。 相手方が収入や生活状況の変 続きを読む >>

男性が子を認知してくれない場合,養育費は請求できますか?

認知とは これについては,まずは「認知」について理解することが大切です。 “妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。”(民法772条1項)と規定されており,これを嫡出推定といいます。しかし,法律上の婚姻関係にない男女の間にできた子どもついて当然には男性が法律上の父親とは言えないことになります。 嫡出でない子の場合は,父親が「認知」することによって初めて,法律上の父親となります。(民法 77 続きを読む >>

収入資料の開示を求められた場合,応じる必要はありますか?

養育費の算定 民法上,養育費算定の具体的な方法,基準についても何ら規定はされていませんが,養育費の算定は,義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費の支払いを受ける者)双方の総収入により,裁判所が公開している養育費算定表に基づいて算定するのが通常です。 算定表を使用するためには,まず権利者と義務者の総収入を認定する必要があります。 そのため,支払義務者に確定申告書,源泉徴収票,課税証明書などの 続きを読む >>

公正証書を作成していた場合でも,養育費の減額は可能ですか?

養育費減額の請求要件 当事者間の離婚協議書や公正証書,調停調書,和解調書,判決等,どのような方法で養育費を定めていたとしても,収入の激減や再婚等の事情変更によって養育費の減額請求をすることが可能です。 “扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 続きを読む >>

養育費の取り決めに懈怠約款を設けることは可能ですか?

懈怠約款とは 懈怠約款とは,相手方から支払ってもらう金銭を分割で受け取ることを約束した場合,この支払いを怠ったときのことを予め定めておく条項のことをいいます。 つまり,支払いを怠った場合に,残額を一括して支払う義務を負わせたり,また,義務の履行を怠った程度に応じて遅延損害金を課して支払わせたりなどするために付する条項です。 この取り決めによって,毎月の支払を促し,支払いが滞らないように心理的な 続きを読む >>

養育費を決める際には,「公正証書」を作成するべきと聞いたが,どういうことですか?

公正証書とは 公正証書とは,公証役場において,公証人(公証人法に規定されている公務員で,裁判官や検察官のOBが公証人になることが多い)が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことを指します。 公証人が作成する離婚に関する公正証書には,一般的に,離婚の合意,親権者と監護権者の定め,子供の養育費,子供との面会交流(面接交渉),離婚に伴う慰謝料の請求,離婚による財産分与,住所変更等の通知義務 続きを読む >>

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