有責配偶者に対しても財産分与しなければならないですか?
有責配偶者への財産分与 不貞行為などの不法行為により婚姻関係の破綻に責任のある者を有責配偶者といいます。 財産分与の目的は主に夫婦の共有財産を清算することであり,理論上は有責配偶者であることは財産分与に影響しないと考えられています。そのため,有責配偶者であっても,婚姻後に形成した財産の2分の1を分与するのが原則になっています。 慰謝料的財産分与 夫婦の一方が婚姻関係を破綻させる原因を作り離婚に至 続きを読む >>
子ども名義の預貯金や児童手当は財産分与の対象ですか?
子ども名義の預貯金 財産分与の対象となるのは,基準時の夫婦の共有財産であり,名義だけで判断するのではなく,実質的にみて夫婦で協力して形成した財産といえるかどうかで決まります。 子ども名義の預貯金であっても,その原資が夫または妻の収入である場合には,実質的に夫婦の共有財産であり,財産分与の対象と判断するのが一般的です。 もっとも、夫婦の収入が原資であっても、子どもが自由に処分することを認めて子ど 続きを読む >>
財産分与はどういう割合でわけますか?
財産分与の割合の原則 婚姻期間中に形成した財産を分与する割合は夫婦平等とする原則から,「2分の1ルール」が定着しています。専業主婦である場合であっても,家事従事により財産の形成に寄与していることから,特段の事情がない限り,分与の割合は2分の1となります。 財産分与の割合が2分の1とならない場合 財産分与の割合を2分の1とするのでは,実態と反し公平ではないと判断される場合,分与割合が修正される場合が 続きを読む >>
生命保険や学資保険等の保険は財産分与の対象ですか?
保険の財産分与 夫婦のいずれかが加入している保険に財産的価値があれば,その保険も財産分与の対象となります。 生命保険や学資保険,損害保険などの保険は,掛け捨て型の場合は財産的価値を持たないが,積立型の保険の場合は解約または満期で返戻金が生じるため,財産分与の基準時に解約した場合の解約返戻金額が財産分与の対象となります。 保険によっては,保険証券に契約時からの年数に応じた解約返戻金の額が記載され 続きを読む >>
離婚前に別居した場合,どの時点の財産が財産分与の対象となりますか?
財産分与の基準時 どの時点の財産を財産分与の対象とするかという問題については,別居時か,裁判時(口頭弁論終結時)か,または,離婚時とするかという点で裁判例も分かれています。 実務上,清算的財産分与(夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持してきた共同財産を,離婚を機に,清算・分配するもの)は,夫婦の協力によって形成した財産であることを要することから,特段の事情がない限りは,夫婦の関係が終了する別居時 続きを読む >>
家具,家電,車などの動産も財産分与の対象となりますか?
動産の財産分与 家具,家電,自動車などの動産であっても,婚姻後に取得した財産は財産分与の対象となります。 自動車の場合にも中古車業者などに見積もりを出してもらうことで時価を算定し,ローンがある場合には,時価から残ローンを差し引いて評価額を算出します。家具や電化製品などの財産も、中古市場の価格を参考に時価を算出することになります。 しかし,古くなった家具や家電はあまり高くなるものではなく厳密に算 続きを読む >>
専業主婦であった場合でも,財産分与を受けられますか?
専業主婦の財産分与割合 婚姻中に夫婦が築いた財産(共有財産)については,その名義に関わらず,離婚する際に夫婦間で分け合う決まりになっています。これを法律上は「財産分与」といいます。財産分与の対象は,原則は別居時を基準にします。 財産分与は,夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度に応じて分配するという考え方が取られています。このような財産分与を清算的財産分与といいます。 そして,妻が専業主婦で収入 続きを読む >>
住宅ローンがない場合,不動産はどのように財産分与すればよいですか?
不動産の財産分与 財産分与は,夫婦が婚姻中に形成した財産の2分の1を相互に分け合うのが原則になっています。 結婚後に購入した自宅は,名義に関係なく,夫婦の共有財産とされ,基本的に財産分与の対象となります。 一方,結婚前から夫婦の一方が所有していた不動産は、夫婦が協力して築いた財産ではないため,財産分与の対象になりません。親から相続した不動産も,財産分与の対象とはなりません。 しかし,不動産を 続きを読む >>
離婚調停等で取り決めた養育費を相手方が支払わない場合はどうしたらよい?
養育費の支払いを確保するには 調停や審判,判決において養育費の支払い義務が認められているているにもかかわらず,相手方が決められた金額を支払わない場合,履行勧告・履行命令や強制執行を求めることができます。 しかし,相手からの養育費の支払いが滞っている場合でも,いきなり上記のような法的措置をとるのではなく,まずは弁護士を通じて,支払いの催告をすることをお勧めいたします。 相手方が収入や生活状況の変 続きを読む >>
男性が子を認知してくれない場合,養育費は請求できますか?
認知とは これについては,まずは「認知」について理解することが大切です。 “妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。”(民法772条1項)と規定されており,これを嫡出推定といいます。しかし,法律上の婚姻関係にない男女の間にできた子どもついて当然には男性が法律上の父親とは言えないことになります。 嫡出でない子の場合は,父親が「認知」することによって初めて,法律上の父親となります。(民法 77 続きを読む >>
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