夫婦関係が夫の不倫行為以前より相当程度冷却化,悪化していたことを考慮して妻から不倫相手に対する慰謝料請求額を60万円と算定した事例

認められる事実 (1) 原告は,平成7年3月19日,Aと婚姻し,二人の間には,長男,長女がいる。 (2) 被告は,平成18年12月ころ,勤務先に派遣社員として配属されたAと知り合った。 (3) Aは,平成19年6月6日,被告と待ち合わせて,江ノ島,鎌倉に出掛け,その際,鎌倉報国寺の境内の竹林と江ノ島電鉄稲村ヶ崎の駅のホームで2人の写真を撮った。 (4) 被告は,平成20年2月26日Aと合流し,その 続きを読む >>

夫婦の間で愛情が薄れていたこと,夫が積極的に不倫関係の構築を迫ったことを考慮して妻から不倫相手への慰謝料請求額を80万円と算定した事例

事例の紹介 この事例は,夫婦関係が相当に不仲になっていた状況で夫が不倫するに至った事例であり,不仲であったことを考慮した上で不倫の慰謝料が80万円とされた事例です。また,不倫相手の立場が受動的なものであったことや夫が積極的に不倫相手との再婚を望んでいたことも考慮されています。不倫が理由となって離婚する場合の相場は概ね200万円を下回ることは少ない中で,非常に低い金額となって事例といえます。慰謝料額 続きを読む >>

夫と不倫相手2人に対する共同不法行為に基づいて、妻から夫と不倫相手2人に慰謝料請求が認められた事例

認められる事実 (1)原告と被告Y1は、平成15年4月10日、婚姻した。同人らの間には、長男Aがいる。 原告と被告Y1は、平成15年6月頃から、同居し、平成16年頃から東京都内で同居した。 (2)被告Y1は、平成26年3月29日、ホテルに宿泊し、被告Y2と面会した。 (3)被告Y1は、平成26年5月23日ホテルに宿泊し、被告Y2と性的関係に至った。なお、被告Y2は、被告Y1が原告と婚姻しており、 続きを読む >>

夫と不倫相手との交際の程度や期間,夫婦関係が破綻せず維持されていること等の事情により,10万円の限度で慰謝料請求が認められた事例

事例の紹介 この事例は,肉体関係があったという意味での不倫の証拠はなかったものの,相当に親密な関係にあったことについては十分な証拠がある事例であり,そのことを踏まえて金10万円の慰謝料を認めた事例です。不倫の慰謝料を求める時には,肉体関係があることの厳密な立証が必要であり,その立証が果たされなかった場合には慰謝料額が非常に低くなることを示す良い参考例といえます。不倫の立証に足りる十分な証拠があるか 続きを読む >>

夫が不倫相手に離婚したと述べて結婚前提の交際を申し入れたが,不倫相手が嘘であることを知った後は不倫関係を解消したことを考慮して慰謝料を算定した事例

認められる事実 (1)原告とAは平成15年2月9日に婚姻届出をした夫婦である。 (2)被告とAは、いずれも日本郵政公社の職員であったが、平成19年8月ころから、仕事で接触することが多くなり、親密さを増し、同年10月末ころからは、結婚を前提に交際するようになった。なお、Aは、被告に交際を申し込む前提として、妻とは離婚したと述べていた。 (3)Aの行動に不審を感じた原告は、調査会社に依頼し、その結 続きを読む >>

同一の妻の不倫相手との間に成立した2度の示談の後に再び不貞行為をしたことについて夫から不倫相手に対して50万円の慰謝料請求を認めた事例

認められる事実 (1)原告とAは,平成18年12月に婚姻して子をもうけた夫婦である。 被告は,本件不貞行為の当時,原告夫婦と勤務先会社を同じくする既婚男性であり,原告夫婦が婚姻する前からの共通の知合いである。 (2)本件各示談の成立 ア 本件示談1 被告は,平成23年12月頃から平成24年10月までの間にAと不貞行為をし,同期間中の不貞行為に関して,原告との間で,被告が原告に対して上記不貞行為を認 続きを読む >>

妻が不貞行為によって妊娠中絶し,夫との婚姻関係が破綻した一方で,夫と妻の不倫相手との間では既に和解が成立しているため妻への慰謝料請求額を30万円と算定した事例

認められる事実 (1) 原告と被告は、平成21年9月3日に婚姻し、原被告の間には長男が誕生している。 (2) 被告は、Aとの間で、平成26年3月頃より、不倫関係を持った。 (3) 被告は、Aとの不倫関係を持った結果妊娠し、人工妊娠中絶手術を受けたが、その際、「人工妊娠中絶に対する同意書」の配偶者自署欄に原告の氏名を記載して使用した。 (4) 原告と被告は、平成27年3月22日に別居した。 (5) 続きを読む >>

妻から夫の不倫相手に対する慰謝料請求につき,婚姻期間や不貞期間がそれほど長くないこと等を考慮して慰謝料額を70万円と算定した事例

認められる事実 (1) 原告は,平成15年5月ころ,Aと知り合い,交際を初め,同棲を開始した。 (2) 被告は,平成19年5月ころ,Aの勤務する会社において,パートタイム従業員として稼働するようになり,Aと知り合った。 (3) 原告は,平成19年8月8日ころ,Aと婚姻した。 (4) 被告は,平成20年2月中旬ころ,Aと性交渉を伴う交際を開始した。 (5) 被告は,遅くとも平成20年3月中旬ころ,A 続きを読む >>

婚姻関係破綻の主たる原因が妻にあることを減額要素として考慮して妻から不倫相手へ50万円の慰謝料請求を認めた事例

認められる事実 (1)原告とAとは,昭和53年10月2日に婚姻した。原告とAとの間に娘2人をもうけた。 (2)Aは,平成6年ころから平成11年1月ころまで,別の女性と交際した。 (3)平成11年4月ころから,原告は,うつ病の薬を服用した。 原告は,感情の起伏がはげしく,突然大声を出して騒いでいたかと思えば,沈み込んでしまい,Aが話しかけても無視するという状態になることがあり,Aは,それがいやで,悩 続きを読む >>

かつて不倫関係にあった元妻と不倫相手が深夜の時間帯に面会していたこと自体を不法行為と認定し,80万円の慰謝料請求を認めた事例

認められる事実 (1) 原告とAは,平成18年12月22日,婚姻した。 (2) 被告は,平成17年7月頃,Aと知り合い,平成20年5月頃から同年12月頃まで,Aが原告と婚姻関係にあることを知りながら不貞行為を行った。 (3) 原告は,同年11月頃,被告とAが不倫関係にあることを知り,平成22年2月26日,被告が原告に対し慰謝料80万円を分割して支払う旨の慰謝料請求に関する契約公正証書を作成し,約定 続きを読む >>

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