一度慰謝料を払うという約束を書面で交わしたのに支払いを受けていません。どうすれば良いですか。

1 回答 一般的には,書面での合意がある場合には,相手も不倫の事実については争わないものと思いますので,相手の財産を調べるなどして,強制執行手続きの準備をするなどの対応が考えられます。もっとも,強制執行手続きを取る上では,どのような書面で約束をしたのかが非常に重要です。まずは,どのような書面で約束をしたのかを踏まえて,弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。 2 公正証書による合意がある 続きを読む >>

夫婦関係が破綻していた場合には不貞の慰謝料請求は認められないようですが,破綻していたかどうかはどのように判断するのでしょうか。

1 回答 不倫以前に夫婦関係が破綻していた場合には,不倫慰謝料請求は認められませんが,裁判所は「破綻していた。」という判断をすることに非常に慎重になる傾向があります。この点,婚姻共同生活において夫婦間に意見の食い違いが生じることは当然に想定されていることであり,簡単に「破綻していた。」と判断されることになれば,夫婦の共同生活における協力義務を形骸化するおそれがあります。このようなこともあり,裁判所 続きを読む >>

弁護士費用は慰謝料と併せて請求できますか。

1 回答 結論から言いますと,弁護士費用の一部を併せて請求できることがあります。 過去の裁判例を見ると,弁護士費用は最終的に認められた慰謝料額の1割について請求を認めることが多いです。例えば,300万円の慰謝料請求が認められた場合には,30万円の弁護士費用について請求できることが多いです。なお,これは,実際の弁護士費用がいくらであるかに関わらず,算定されることには注意が必要です。 もっとも,交 続きを読む >>

興信所や探偵事務所の調査費用は不倫の慰謝料と併せて請求できますか。

1 回答 結論から言いますと,調査費用についても併せて請求できることはあります。ただし,調査内容や調査によって得られた証拠の価値などにより,請求できる金額は異なります。 例えば,過去の裁判例の中には,約100万円の調査費用全額についての請求を認めた事例もあります。これは,興信所や探偵事務所の調査によらなければ不倫の証拠を集めることが極めて困難であり,得られた証拠の価値が非常に高かったことが影響し 続きを読む >>

不倫の証拠として,メールのやり取りなどを保全したいですが,夫婦間でも勝手に携帯電話を見てはいけないのでしょうか。

1 回答 夫婦間においても,配偶者の携帯電話を無断で見る行為は,プライバシー侵害行為にあたり,民事上の不法行為に該当する可能性があります。 したがって,無断で携帯を見た場合には,50万円未満の少額になることが多いですが,損害賠償責任を負う可能性があります。また,そのような調査により収集したメールのやり取りや写真は,場合によっては,違法収集証拠として証拠として使えなくなってしまうこともあります。 続きを読む >>

不倫慰謝料において,どのようにすれば慰謝料額を低く抑えられるでしょうか。

1 回答 不倫慰謝料請求を受ける側としては,慰謝料額を減額させる事情を可能な限り多く主張立証していくことが必要です。 この点,慰謝料請求を受ける側としては,相手の主張する事実が真実か否か不明であるという程度まで反論ができれば,その事実はなかったこととして慰謝料額の算定を受けることができます。したがって,相手が主張する事実については,一つ一つ丁寧に反論していくことが必要です。 また,過去の裁判例 続きを読む >>

不倫慰謝料において,どのようにすれば高額な慰謝料請求を受けられるのでしょうか。

1 回答 不倫の慰謝料を請求する側としては,可能な限り,慰謝料額が増額される事情を多く主張立証していくことが必要です。 この点,慰謝料額の算定は,どの事情がいくら増額させ,どの事情がいくら減額させるかというような方法で算定されるものではなく,諸事情を総合的に考慮して過去の裁判例を参考にした上で算定されることになります。したがって,請求する側としては,自己に有利な過去の裁判例を引用し,その事例との 続きを読む >>

不倫相手がどうしても許せません。報復として,不倫相手の会社や家族に不倫の事実を知らせることは違法ですか。

1 回答 結論から言いますと,報復として不倫相手の会社や家族に不倫の事実を知らせることは,その態様などによっては,民事上刑事上の責任を負う可能性があります。したがって,当事務所にご相談にお越しいただいた場合には,そのような報復行為はお控えいただくようお伝えしています。 もっとも,不倫相手が全く話に応じないなど,不倫相手の対応によっては,そのこと自体が慰謝料を増額させる事情として考慮されることはあ 続きを読む >>

住宅ローンが残っている不動産があるのですが,どのように分ければよいのでしょうか。

1 回答 住宅ローンが残っている不動産についても,それがオーバーローン(自宅の価値よりも住宅ローンの残債務額の方が高い状態)になっていない限りは財産分与の対象となります。したがって,当該不動産を誰が譲り受け,ローンを誰が返済するのかなどを財産分与の際に決めておくことになります。   この点,不動産の価格は,一物四価ともいわれ,正確な時価を算定することが非常に難しいところです。そのため 続きを読む >>

将来支払われるはずの退職金についても財産分与の対象にできないでしょうか。

1 回答 退職金は給与の後払い的性格を有することもあり,給与と同じように財産分与の対象となります。もっとも,すでに支払われている退職金については問題なく財産分与の対象となりますが,将来支払われる予定の退職金については財産分与の対象とはならないことがあります。それは,将来的に支払われなくなる可能性がある以上,支払われることを前提として財産分与の対象とすれば,当事者に不公平な結果を招きかねないからです 続きを読む >>

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